介護保険サービス(在宅サービス)
更新日:2024年3月26日
通所して利用する
通所介護サービス(デイサービス)
- 要介護1から5の人
通所介護事業所で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 - 要支援1・2の人
地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)による、通所型サービスをご利用ください。
通所リハビリテーション(デイケア)
- 要介護1から5の人
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。 - 要支援1・2の人
老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
訪問を受けて利用する
訪問介護サービス(ホームヘルプ)
- 要介護1から5の人
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、 洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。 - 要支援1・2の人
地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)による、訪問型サービスをご利用ください。
訪問入浴介護
- 要介護1から5の人
介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 - 要支援1・2の人
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
訪問リハビリテーション
- 要介護1から5の人
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。 - 要支援1・2の人
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
訪問看護
- 要介護1から5の人
疾患等を抱えている人について、看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 - 要支援1・2の人
疾患等を抱えている人について、看護師等が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導
- 要介護1から5の人
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 - 要支援1・2の人
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
居宅での暮らしを支える
福祉用具の貸与
要支援1・2 要介護1 |
要介護2・3 | 要介護4・5 | |
---|---|---|---|
手すり(工事をともなわないもの) |
可 | 可 | 可 |
スロープ(工事をともなわないもの) |
可 | 可 | 可 |
歩行器 |
可 | 可 | 可 |
歩行補助つえ |
可 | 可 | 可 |
車いす(付属品含む) |
不可 | 可 | 可 |
特殊寝台(付属品含む) |
不可 | 可 | 可 |
床ずれ防止用具 |
不可 | 可 | 可 |
体位変換器 |
不可 | 可 | 可 |
認知症老人徘徊感知機器 |
不可 | 可 | 可 |
移動用リフト(つり具を除く) |
不可 | 可 | 可 |
自動排泄処理装置 |
一部可 | 一部可 | 可 |
注:要支援1・2及び要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。
注2:要支援1・2及び要介護1の人は、尿のみを吸引するものは利用できます。
福祉用具購入費の支給
要介護1から5の人
入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します(年間10万円を上限)。
- 腰掛け便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
要支援1・2の人
介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します(年間10万円を上限)。
- 腰掛け便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
令和6年4月1日より、「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」の一部は、貸与と購入を選択できるようになりました。詳しくは、厚生労働省のホームページ「令和6年度介護報酬改定について(外部サイトにリンクします)」内の「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(PDF:90KB)」をご覧ください。
住宅改修費の支給
居住する住宅に生活を継続するための住宅改修を行った場合に、その改修費を支給します。
注:事前の申請が必要です。
要介護1から5の人
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止や移動の円滑化等のための、床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記に付帯して必要な住宅改修
要支援1・2の人
介護予防に役立つ手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止や移動の円滑化等のための、床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記に付帯して必要な住宅改修
「福祉用具購入費の申請書類」・「住宅改修費の申請書類」について
短期間入所する
短期入所生活/療養介護(ショートステイ)
- 要介護1から5の人
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 - 要支援1・2の人
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
在宅に近い暮らしをする
特定施設入居者生活介護
- 要介護1から5の人
有料老人ホーム等に入所している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 - 要支援1・2の人
有料老人ホーム等に入所している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
住み慣れた地域での生活を支える
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、定期的な巡回による訪問介護と、緊急時などに随時の通報による訪問看護を行います。
粕屋町では、令和5年7月1日に開設されました。 - 認知症対応型共同生活介護
認知症の高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。
粕屋町には、3つ施設があります。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 介護保険係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522