介護保険サービス(施設サービス)
更新日:2020年2月19日
こちらは、要介護1から5の人が利用できます。(要支援1・2の人は利用できません)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。日常生活上の支援や介護が受けられます。
入所できる方は原則として要介護3以上の方が対象となります。
ただし、要介護1・2の方でもやむを得ない事情により在宅生活が困難な状況であれば、特例的に入所が認められる場合があります。具体的には次のような場合になります。
- 認知症や知的障害、精神障害等により、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁にみられる。
- 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
- 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
介護療養型医療施設(療養型病床群)
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療施設です。
令和6年3月31日までに介護老人保健施設等へ転換することになっています。
介護医療院
長期の療養が必要な高齢者に対し、療養上の管理、看護、医学的な管理のもとでの介護、機能訓練、日常生活上の世話が受けられる施設です。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 介護保険係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522