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粕屋町

費用負担軽減サービス

更新日:2021年8月27日

利用者負担が高額な方や所得が低い方を支援します

特定入所者介護(予防)サービス費

低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により、以下の介護サービスを利用される際の食費と居住費(滞在費)の負担軽減を行っています。
所得等に応じた負担限度額までを支払い、限度額を超えた分については、利用した施設等へ、直接保険から給付されます。(特定入所者介護(予防)サービス費)

  1. 特定入所者介護サービス費(要介護の人)
    • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    • 介護老人保健施設
    • 介護療養型医療施設(療養型病床群等)
    • 介護医療院
    • 短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
  2. 特定入所者サービス費(要支援の人)
    • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

注:通所介護(デイサービス)及び通所リハビリテーション(デイケア)の食費は対象となりません。

負担限度額認定の対象要件

負担限度額認定を受けられるのは、次の二つの要件の両方を満たしている人です。

  1. 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税
  2. 預貯金等の金額が基準額以下

上記の二つの要件を満たす人は、所得等の基準に応じた負担軽減を受けることができます。
所得等の基準と負担軽減の目安は下記ファイルをご確認ください。

給付の対象となられる方には、申請により「介護保険負担限度額認定証」を交付します。

申請の際に添付の必要な書類があります。

高額介護(予防)サービス費

介護保険制度では、要介護及び要支援の被保険者が受けた、居宅サービス又は施設サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)を自己負担することになっています。
その『利用者負担』が著しく高額であるとき、下記の支給要件に該当する場合は、申請により高額介護(介護予防)サービス費が支給されます。

高額介護(介護予防)サービス費に該当する「利用者負担」

  • 介護サービス費、介護予防サービス費に係る利用者負担
  • 施設サービス費に係る利用者負担(食費、居住費、日常生活費を除く。)

高額介護(介護予防)サービス費の支給要件

世帯の所得状況等により利用者負担上限額が異なります。
利用者負担上限額は、下記ファイルをご確認ください。

利用者負担が上限額を上回った場合、高額介護(予防)サービス費の支給対象となります。

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このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 介護福祉課 介護保険係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522

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