介護保険制度改正について
更新日:2026年5月27日
令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。令和8年度(令和7年中収入)は、給与等の収入が55万千円以上190万円未満の方の一部について、前年度より控除額が大きくなります。このことに伴い、令和8年度介護保険料につきましては、特例措置として以下の対応を行います。
対象者
いずれも該当する方(ご本人様と同一世帯の方含む)
- 令和8年1月1日および4月1日に粕屋町在中であった方
- 令和7年1月1日から12月31日までの給与等の収入が55万千円以上190万円未満の方
注:年金収入等は含まれません
令和8年度介護保険料への影響について
介護保険料は、以下のとおり計算されます。
- 本人非課税の場合(1から5段階)・・・年金収入+その他の合計所得額
- 本人課税の場合(6から16段階)・・・すべての合計所得金額(年金も含む)
また、介護保険給付見込み額等により3年に1回介護保険料の見直しを行っており、皆様の保険料により介護保険事業が成り立っています。
令和7年度税制改正により給与所得控除額が増え、合計所得額が下がると、課税状況や保険料段階への影響により介護保険料収入が見込みより減少し、介護保険事業費が不足してしまいます。
そこで、令和8年度においては、税制改正前の給与所等控除額をもとに所得額を計算させていただきます。そのため、令和8年度非課税となる場合も、介護保険料の算定においては、課税とみなされる場合があります。
ご負担をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
減免について
特例として、令和7年度、令和8年度がどちらも非課税である方のうち、特例措置において令和8年度が課税とみなされる場合は、減免対象となり非課税段階(1から5段階)まで減額します。通常、減免にはお手続きが必要ですが、本減免については自動的に反映されます。7月にお届けする介護保険料本算定通知は、すでに減免が反映した内容となっております。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 高齢者支援課 介護保険係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522

