配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方への支援
更新日:2020年5月8日
支援手続きのご案内(至急の手続きが必要です)
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に粕屋町に住民票を移すことができない方は、申出書(必要書類を添付)を粕屋町役場に提出していただくことで以下の措置が受けることができます。
- 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特定定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
- 手続きを行った方とその同伴者分の特定定額給付金は、世帯主(配偶者など)から申請があっても給付金の支給は行いません。
ただし、手続きには以下の要件を満たす必要があります。
手続きの対象となる方の要件
1から3までのいずれかに該当する方
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
- 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
詳細は関連ファイルの総務省チラシをご確認ください。
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このページに関する問い合わせ先
特別定額給付金事務室
郵便番号:811-2309
福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目6番1号
窓口の場所:サンレイクかすや内
電話番号:092-957-1555(直通)