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粕屋町

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【新型コロナウイルス関連】セーフティネット保証4号の認定

更新日:2024年3月18日

令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されます。
また、指定期間は令和6年6月30日(日曜日)までに延長されました。

詳細は、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(外部サイトにリンクします)

本町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っており、この度、新型コロナウイルス感染症による経済的影響により、粕屋町はセーフティネット保証4号における指定地域とされています。

この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100パーセント)を利用することが可能です。

この制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村による認定を受ける必要があります。

利用対象者

  1. 粕屋町において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1か月の売上高が災害等発生前年の同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高が前年の同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にはセーフティネット保証4号等が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

緩和基準の対象者

  • 事業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

売上高比較についての補足

経済支援策の一時停止などの影響を受けた場合

新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件が緩和されました。
具体的には、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月平均」等との比較もできることとします。

前年の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合

セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。
なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む最近3か月の売上高等に対する、前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

認定に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項各号の規定による申請書受付票
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
  3. 売上高等を証明する書類(詳細は(1)の受付票に記載)
  4. 法人:商業登記簿謄本、個人:所得税の確定申告書の写
  5. 委任状(委任される方のみ)

留意事項

  1. 本設定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 本設定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証申込みをする必要があります。
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このページに関する問い合わせ先

都市政策部 地域振興課 地域振興係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0194(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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【新型コロナウイルス関連】令和5年10月1日からセーフティネット保証4号の資金使途が借換のみとなります。