メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
粕屋町

農業・林業の振興

更新日:2024年4月19日

農業の振興

粕屋町の農業は、水稲を中心とした都市近郊型農業で、政令指定都市である福岡市に隣接するため都市化が進み、農家人口は年々減少しています。

野菜作りの歴史は長く、古くはキャベツの産地として知られていましたが、近年はブロッコリー産地として有名です。また、駕与丁公園内バラ園で見られるバラの栽培も行われています。

また、酒殿区にある大型複合商業施設には「粕屋農協特産コーナー」が設けられ、朝取りされた野菜が出品されています。

農地の賃貸料

農地法52条の規定に基づき、実勢の賃貸料情報を公表します。なお、この賃貸料はあくまでも目安であり、賃借料を決定する際の参考資料として情報提供するものです。

実際の賃貸料は、貸し手と借り手の双方で協議の上、決定してください。

平成27年1月から12月までに契約された農地の賃貸料水準(10アールあたりの年額)

粕屋町全域

  • 平均額:6,400円
  • 最高額:16,300円
  • 最低額:2,600円
  • データ数:7筆

注1:金額は産出結果を四捨五入して100円単位
注2:データ数は、主計に用いた農地(田・畑)の筆数

林業の振興

粕屋町は比較的平坦な地形のため、森林比率6パーセント(福岡県の平均45パーセント)とかなり低くなっています。しかし、森林は豪雨などによる災害から私たちの生活を守るなど、重要な役割を担っています。

この大切な役割を持つ森林の管理は地元の農家を主体とした森林組合により行われています。

粕屋町の林業は「木材等の生産」ではなく、森林の持つ水源かん養機能、災害防止及び生活環境の保全などの見地から森林整備に取り組んでいます。

森林の土地の所有者届出制度

森林の土地所有者となった方は、市町村長への届出が義務付けられています。

詳しくは、地域振興課農政係、または福岡県農林水産部森林保全課(電話番号:092-643-3545)までお問い合わせください。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

森林環境譲与税

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度から、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

森林環境譲与税の使途

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」において、市町村は、間伐や人材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備、木材の利用の促進等に要する費用」に充てることとされています。
また、同法における森林環境譲与税の使途に関する事項について、下記の関連ファイルに掲載しています。

粕屋町内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年10月施行)に基づき国の基本方針が策定され、国及び地方公共団体等が整備する公共建築物等に積極的に木材を利用することが定められました。
粕屋町では、法に基づき、「粕屋町内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を平成25年9月に策定し、公共建築物等における木材の利用の促進を行ってきました。
このような中、令和3年10月に公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が一部改正され、木材利用の促進の対象が公共建築物から民間建築物を含む建築物一般に拡大されるとともに、題名も「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されました。 
これを受け、粕屋町では、令和4年12月に「粕屋町内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を一部改正し、その名称も「粕屋町内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に変更しました。 
この方針は、建築物等における木材利用を促進することで、森林資源の循環利用を図り、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を目指すものです。

粕屋町森林整備計画

市町村森林整備計画とは、適切な森林整備を推進することを目的として、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画であり、市町村における森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めるものです。
粕屋町森林整備計画について、森林法第10条の5第10項に基づき公表します。
詳細は関連ファイルをご確認ください。

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク.png

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

都市政策部 地域振興課 農政係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0194(直通)
ファクス番号:092-938-3150

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。