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粕屋町

水道工事について

更新日:2021年10月7日

水道工事を行う際の注意事項などをご案内しています。

水道工事は粕屋町の指定給水装置工事事業者へ

道路にある配水管から分かれて、宅内まで引き込まれた給水管や給水用具(蛇口など)を、「給水装置」と言いますが、この給水装置は個人が所有し管理する個人の財産です。

給水装置は、衛生上重要な設備であるため、法律などにより基準が定められています。

この基準を守るため、給水装置の引き込み工事、修理や改造などは、簡単な蛇口の取り替えなどを除き指定給水装置工事事業者(指定工事店)以外の者が行うことはできません。

宅内の水道工事は、下記の指定給水装置工事事業者へお申し込みください。

工事を指定給水装置工事事業者でないところへ頼むとその工事は無届け工事となり、町の給水条例によって水を止めたり、過料を科せられますので、ご注意ください。

工事の費用は、皆さまのご負担になります。また金額は使われる材料、水道管の大きさなどによってちがいます。詳しくは、指定給水装置工事事業者にお尋ねください。

下記の関連リンクから指定給水装置工事事業者一覧をご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

都市政策部 上下水道課 業務係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0239(直通)
ファクス番号:092-938-7818

メールでお問い合わせ

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