学校給食の意義・目標・役割
更新日:2019年11月28日
学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条では、「学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するもの」かつ「学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ること」を目的とされ、極めて有効な教育的役割が期待されており、この目的を実現するために 第2条では、以下の目標が達成されるよう努めなければならないとされています。
- 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
- 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
- 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
- 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
- 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
- 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
- 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。
給食を提供するに当たっては、おいしい給食であることはもちろんのこと「学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示第64号)」に従い、食品事故を起こさないための安全管理が極めて重要です。
学校給食の衛生管理は、義務教育諸学校の設置者(教育委員会等)、管理者である校長及び共同調理場所長、学校給食衛生管理者である栄養教諭・学校栄養職員及び学校給食調理員のそれぞれの責任において実施されています。
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このページに関する問い合わせ先
教育委員会事務局 給食センター 運営係
郵便番号:811-2313 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻1070-1
窓口の場所:粕屋町学校給食共同調理場(粕屋町学校給食センター)
電話番号:092-938-2817(直通)
ファクス番号:092-938-5134