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粕屋町

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身体の不自由な方

更新日:2023年1月23日

郵便等による不在者投票(事前に申請が必要です)

郵便等投票ができる方

郵便等投票ができる方は、身体に重度の障がいのある人で、「身体障害者手帳」若しくは「戦傷病者手帳」の交付を受けている人又は介護保険法の要介護者であり、次に掲げる障害の程度に該当する人になります。

ただし、投票するにあたってあらかじめ「郵便等投票証明書」の申請を行い、交付を受けることが必要です。

この申請は、選挙の時期に限らずいつでもすることができます。

身体障害者手帳

  • 両下肢・体幹・移動機能障害:1級、2級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ ぼうこう・直腸・小腸障害:1級、3級
  • 免疫・肝臓障害:1級、2級、3級

戦傷病者手帳

  • 両下肢・体幹障害:特別項症、第1項症、第2項症
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ 直腸・小腸・肝臓障害:特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

介護保険法の要介護者

  • 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人

郵便等投票の投票方法

郵便等投票証明書の交付申請のながれ

  1. 選挙管理委員会に申請書を提出します。
    その際、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添付します。
  2. 申請を受けた選挙管理委員会は、内容を審査して、該当すると認められるときは、郵便等で選挙人に郵便等投票証明書を交付します。
  • 申請書は、選挙管理委員会にあります。申請は代理の方でもできますが、申請書には本人の署名が必要です。なお、来庁できない場合は、粕屋町選挙管理委員会にご連絡いただければ申請書を郵送します。
郵便等投票証明書の有効期間について
  • 要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間です。
  • 要介護者以外の人の有効期間は、交付の日から7年です。

投票のながれ

  1. 選挙管理委員会から郵便等投票証明書をお持ちの人に投票用紙等請求書を郵送します。(郵便等投票証明書の交付を受けていない方は、先に郵便等投票証明書の交付申請手続きを選挙管理委員会に行う必要があります。)
  2. 選挙管理委員会に、投票用紙の請求書に郵便等証明書を添付して、投票日の4日前の午後5時までに届くように提出してください(郵送又は直接代理人が持参)。
  3. 選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒が自宅に届きます。
  4. 自宅で投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
  5. 返信用封筒に入れて選挙管理委員会に郵送してください。
代理記載による郵便等投票

郵便等投票は、以下の2つの要件を満たす場合は、投票人に代わりあらかじめ届け出た代理人による代理記載による投票を行うことができます。

  • 要件1 郵便等投票のできる人に該当すること。
  • 要件2 次の等級の「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」の交付を受けていること。
    ア 身体障がい者については、上肢又は視覚1級
    イ 戦傷病者については、上肢又は視覚特別項症から第2項症まで

注:代理記載による郵便等投票を行うには、郵便等投票証明書の交付申請とは別に、代理記載についての申請が必要です。

手続きの詳細は、選挙管理委員会までお問い合わせください。

投票所において介助が必要な場合

投票用紙に自書できない方へ

代理投票

文字を書くことが困難な方は、代理投票ができます。代理投票を希望する方は、投票管理者に申し出ていただければ、投票所の従事者の中から代筆者とそれを確認する人が選ばれ、代筆者がご本人に代わって投票用紙に候補者名等を記載させていただきます。

選挙支援カード

選挙支援カードは、投票に際し、支援が必要な方で、口頭による申出が困難な方にご使用いただくものです。
印刷した用紙にあらかじめご記入のうえ、投票所の受付にご提出いただければ、必要な支援を受けることができますが、手話等高度な支援については対応することができませんので、あらかじめご了承ください。
なお、本様式は粕屋町独自のもので、他の市区町村ではご使用できませんので、ご注意ください。
選挙支援カードは、下記ファイルからダウンロードできます。

点字投票

目の不自由な方は、点字投票ができます。点字で投票しようとする方は、投票管理者にその旨を申し出ていただければ、点字投票用の投票用紙を交付します。投票所には、点字器と点字の候補者氏名票を用意しておりますのでご利用ください。

どの候補者に投票したか漏れることはありませんので、安心して申し出てください。

「障がい」のために投票所へ行くことが困難な方へ

身体上の「障がい」のために投票所に行くことが困難な方は、障がい福祉サービスを利用して投票所に行くことができる場合があります。
サービスの利用には手帳の所持などの条件があるので、詳しくは介護福祉課(電話番号:092-938-0229)までお尋ねください。

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このページに関する問い合わせ先

粕屋町選挙管理委員会
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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