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粕屋町

選挙人名簿

更新日:2022年12月1日

選挙権をもっていても、実際に投票するためには、市町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。

選挙人名簿は、全ての選挙に共通して使用します。

粕屋町選挙人名簿登録者数

令和6年3月1日現在での登録者数(単位:人)

区分 合計
粕屋町全体 18,854
19,613 38,467
第1投票区 4,115
4,195 8,310
第2投票区 2,839 2,967 5,806
第3投票区 1,917 2,050 3,967
第4投票区 2,710 2,981 5,691
第5投票区 2,248 2,353
4,601
第6投票区 5,025 5,067 10,092

各投票区の投票区域(行政区)

  • 第1投票区:大隈区・上大隈区・江辻区・朝日区・戸原区・内橋三区・長戸区
  • 第2投票区:酒殿区・甲仲原区・乙仲原東区
  • 第3投票区:花ヶ浦区・駕輿丁区
  • 第4投票区:長者原上区・長者原中区・長者原下区
  • 第5投票区:若宮区・原町区
  • 第6投票区:内橋一区・内橋二区・多の津区・サンライフ区・阿恵区・乙仲原西区・柚須区

被登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、その市町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている人です。

登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行うとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行います(選挙時登録)。

いったん登録されると抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確性を期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。

具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

なお、2と3については、選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

閲覧申請書については、関連リンクの「粕屋町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程」から印刷をし、粕屋町選挙管理委員会にご提出をお願いします。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡又は日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
  2. 転出したときはすぐに抹消せず、転出したことを表示しておき、転出日から4か月を経過したときに抹消します。
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。

選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨が表示されます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

このページに関する問い合わせ先

粕屋町選挙管理委員会
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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