入札参加資格審査申請
更新日:2023年11月1日
令和6・7年度有効分から入札参加資格審査申請システムの変更を行っております。
提出書類等の提出はシステムページへのアップロード形式となりますので、申請する際はご注意ください。
令和6・7年度有効分の粕屋町競争入札参加資格審査申請を下記のとおり受け付けます。
粕屋町が行う入札(見積を含む)に参加を希望される方は、全て登録が必要となりますのでご注意ください。
注:現在登録をされている方についても、改めて申請が必要になります。
提出書類等必要な手続きについて
以下のページから必要書類の準備を行ってください
資格の有効期間
令和6年4月1日から令和8年3月31日(2年間)
受付期間
令和5年12月1日(金曜日)から令和5年12月28日(木曜日)
土日を除く平日午前8時30分から午後8時まで
申請方法
「入札参加資格申請システム」で競争入札参加資格審査申請を行う
「入札参加資格申請システム」を利用したインターネット申請により受け付けますので、各業種受付フォームに必要事項を入力の上、必要な提出書類のデータを添付してください。
インターネットを利用して申請できない場合は、契約管財係までお問い合わせください。
注:建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品・役務提供等で複数の登録を希望される方は、それぞれ申請が必要となります。
受付フォームは、12月1日に公開いたします。
登録を確認する
令和6年3月下旬に受付済業者を粕屋町ホームページにて掲載しますので、登録確認の際はそちらで確認してください。申請資格
- 地方自治法施行令第167条の4に該当しない方
- 国、都道府県、市町村の税金に未納がない方
- 営業に関して必要とする許可、資格、登録などを有している方
- 建設業者については、建設業法の規定による経営事項審査を受けている方
- 経営状態が著しく不健全でない方
- 粕屋町暴力団排除条例に掲げる暴力団、及び暴力団員でない方。また、前述の組織に関与していない方
注意事項
- 虚偽の申請など不正行為を行った場合、または登録後に発覚した場合は登録を取り消すことがあります。
- 登録後、必ずしも入札参加の指名があるとは限りません。
- 申請内容及び提出書類の記載事項に不備がある場合は受付ができません。
入札等に関する事項は、公開することが原則となっておりますので、あらかじめご了承ください。ただし、個人情報については、この限りではありません。
粕屋町入札資格参加審査申請提出者様へのご協力のお願い
粕屋町では、町民誰もが安心した暮らしを営むために、町民、地域と行政がお互いに役割と責任を担い、ともに力をあわせて、町を創造する「協働でつくる安心のまち」をまちづくりの基本理念としています。
粕屋町入札資格参加審査申請提出者様における「まちづくりの基本理念」に基づいた以下の施策への積極的なご協力をお願いします。
お問い合わせ先:粕屋町 協働のまちづくり課
男女共同参画の推進
粕屋町では、平成26年度に「女性も男性も共にいきいきと活躍し、誰もが輝く活力ある粕屋町を構築する」を基本理念とする「粕屋町男女共同参画計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けて、行政と住民が一体となって本計画を推進しています。
常時雇用する労働者数が101人以上の事業主の方へ
令和4年4月から、一般事業主行動計画の策定・届出及び女性活躍推進に関する情報公開が義務化されました
女性活躍推進法が令和4年4月に改正され、一般事業主行動計画の策定・届出及び女性活躍推進に関する情報公開の義務が、常時雇用する労働者数301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集)(外部サイトにリンクします)
子ども見守りサービスのご協力(「見守り人」アプリの登録)について
粕屋町では、子どもの安全を確保し、安全で安心なまちづくりを推進するため、九州電力送配電株式会社が提供するQottaby(キューオッタバイ)のシステムを利用し、地域の方々の協力を得ながら粕屋町全域に見守りネットワークを令和2年度に構築しました。
スマートフォンに「見守り人」アプリの登録・起動にご協力いただければ、見守り端末機(ビーコン端末)を携帯した小学生が通過した際に位置情報の記録が可能となります。
行方不明や事件等の有事の際は、警察に位置情報を提供することにより、早期解決を図ることが可能となりますので、ご協力をお願いいたします。
飲酒運転根絶へのご協力について
粕屋町では、平成23年12月に「飲酒運転根絶に関する条例」を制定し、飲酒運転ゼロを目指しています。飲酒運転の根絶は、運転する方の一人ひとりが自覚し、法令を遵守することで、必ず実現することができると考えています。
一日でも早く飲酒運転の根絶を実現するために、飲酒運転は「絶対しない・させない・許さない・そして見逃さない」ということを従業員の方に啓発いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
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このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課 契約管財係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150