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粕屋町

建設リサイクル法

更新日:2020年9月30日

建設リサイクル法に関する対象工事の契約手続き

資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、「建設リサイクル法」又は単に「法」という。)が施行され、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する一定規模以上の建設工事に対して、分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。
これに伴い、対象工事に係る契約手続きについては、下記の流れに沿って、事務を進めてください。(粕屋町では令和2年11月1日以降に行う工事から手続きを開始いたします。)

対象工事

工事の種類
規模の基準
建築物の解体工事 延べ床面積 80平方メートル以上
建築物の新築、増築工事 延べ床面積 500平方メートル以上
建築物の修繕、模様替(リフォーム)など 請負代金 1億円以上
その他の工作物に係る工事(土木工事等) 請負代金 500万円以上

対象となる建設資材(特定建設資材)

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. アスファルト・コンクリート
  4. 木材

対象工事の発注から実施、完了までの流れ

1.受注者から発注者への説明(法第12条)

対象工事の元請業者は発注者に対し、建築物等の構造、工事の着手時期、分別解体等の計画について、書面を交付して説明する必要があります。
注:発注者は、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を、適正に負担する必要があります。

2.契約(法第13条)

発注者が元請業者と交わす契約書面には、以下の4項目を明記する必要があります。該当される方は、記入の上、ご提出をお願いします。

記載事項
  1. 分別解体の方法
  2. 解体工事に要する費用
  3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
  4. 再資源化等に要する費用
様式

3.事前届出(法第10条)

発注者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画を届け出ることが必要です。
注:国又は地方公共団体は届出ではなく通知を行うことが必要です。(法第11条)

4.告知、契約(法第12条2項)

受注者は、請け負った対象工事の全部又は一部を他の業者に下請けさせる場合には、元請業者は下請業者に対し、届出事項を告知した上で契約を締結する必要があります。

5.分別解体等の実施(法第9条)

公衆の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。(法第33条)
注:解体工事業登録業者は建設リサイクル法に基づく標識を、建設業許可者は建設業法に基づく標識を掲示してください。
また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。(法第31条)

6.再資源化等の実施(法第16条)

再資源化等を委託により実施する場合には、「廃棄物処理法」に基づく収集運搬及び処分の許可を有するとともに、収集運搬及び処分の委託契約が必要となります。

7.再資源化の完了(法第18条)

元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存する必要があります。

注:上記項目に係る建設リサイクル法の詳細及び様式は、福岡県のホームページを参照してください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 総務課 契約管財係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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