粕屋町における独自利用事務
更新日:2020年3月2日
独自利用事務一覧
粕屋町では現在、下記のとおり7つの事務を独自利用事務として条例に定め、個人番号(マイナンバー)を利用できるようにしています。
独自利用事務一覧
- 住民福祉部 総合窓口課
粕屋町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第25号)による子どもに対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの - 住民福祉部 総合窓口課
粕屋町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年粕屋町条例第8号)による母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のない児童に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの - 住民福祉部 総合窓口課
粕屋町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第24号)による重度障がい者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの - 住民福祉部 介護福祉課
粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付事業実施要綱(平成25年粕屋町要綱第19号)による利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの - 住民福祉部 介護福祉課
粕屋町介護保険サービス利用者負担助成金交付実施要綱(平成16年粕屋町要綱第22号)による利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの - 教育委員会 学校教育課
粕屋町立小中学校児童生徒就学援助規則(昭和61年粕屋町教育委員会規則第41号)による児童生徒の保護者に対する就学援助の支給に関する事務であって規則で定めるもの - 教育委員会 学校教育課
特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の情報連携に係る届出
独自利用事務において、個人情報保護委員会規則(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則)で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した異なる行政機関等との情報連携が可能となります。
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、下記のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
情報連携ができる独自利用事務一覧
- 執行機関:町長
届出番号:1
粕屋町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第25号)による子どもに対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの - 執行機関:町長
届出番号:2
粕屋町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年粕屋町条例第8号)による母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のない児童に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの - 執行機関:町長
届出番号:3
粕屋町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第24号)による重度障がい者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの - 執行機関:町長
届出番号:5
粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付事業実施要綱(平成25年粕屋町要綱第19号)による利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの - 執行機関:町長
届出番号:6
粕屋町介護保険サービス利用者負担助成金交付実施要綱(平成16年粕屋町要綱第22号)による利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの - 執行機関:町長
届出番号:8
粕屋町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第24号)による重度障がい者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの - 執行機関:教育委員会
届出番号:1
粕屋町立小中学校児童生徒就学援助規則(昭和61年粕屋町教育委員会規則第41号)による児童生徒の保護者に対する就学援助の支給に関する事務であって規則で定めるもの
町長部局
(届出番号1)粕屋町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第25号)による子どもに対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
(届出番号2)粕屋町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年粕屋町条例第8号)による母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のない児童に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
(届出番号3)粕屋町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第24号)による重度障がい者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
(届出番号5)粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付事業実施要綱(平成25年粕屋町要綱第19号)による利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの
(届出番号6)粕屋町介護保険サービス利用者負担助成金交付実施要綱(平成16年粕屋町要綱第22号)による利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの
(届出番号8)粕屋町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第24号)による重度障がい者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会部局
(届出番号1)粕屋町立小中学校児童生徒就学援助規則(昭和61年粕屋町教育委員会規則第41号)による児童生徒の保護者に対する就学援助の支給に関する事務であって規則で定めるもの
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このページに関する問い合わせ先
総務部 経営政策課 総合政策係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0175(直通)
ファクス番号:092-938-3150