移住支援
更新日:2024年6月26日
粕屋町では、町内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏、名古屋圏又は大阪圏から町内に移住し、粕屋町移住支援金の支給要件を満たす方に、「移住支援金」を交付します。
- 東京圏は東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県が該当します。
- 名古屋圏は愛知県、岐阜県及び三重県が該当します。
- 大阪圏は大阪府、京都府、兵庫県及び奈良県が該当します。
申請前に必ず下記をご確認ください
- 令和6年度の申請受付は、令和6年4月1日から令和7年1月31日までです。
申請額が令和6年度予算の上限に達した場合、令和7年1月31日を待たずに受付を締め切る可能性がございます。 - テレワークに関する要件は令和6年度までの受付とし、令和7年度からは受付を終了いたします。令和6年度中の受付とするためには、令和6年10月までに粕屋町に転入していただき、令和7年1月31日までに申請書類をご提出いただく必要がありますので、ご注意ください。
- 令和7年度に移住支援金の交付事業を継続するか否かは令和7年3月末に決まりますので、事業継続が決まりましたら、令和7年4月から受付を開始します。
ご不明点のある方、申請予定のある方は、粕屋町役場経営政策課 総合政策係までご連絡ください。
交付額
- 2人以上の世帯での移住の場合100万円(+18歳未満の世帯員を帯同して転入された場合は下記の加算)
令和5年3月31日以前に転入された場合は、18歳未満の者一人につき30万円を加算
令和5年4月1日以降に転入された場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算
- 単身での移住の場合60万円
注:18歳未満の世帯員については、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満かどうかで判断します。
注:移住支援金は所得税法第34条に規定する一時所得に該当するため、課税の対象となります。詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
一時所得としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要がありますので、忘れず申告してください。
【確定申告に関するお問い合わせ】香椎税務署…0570-00-5901
対象者の主な要件
次の「移住等に関する要件」を満たし、かつ「就業等に関する要件」、「テレワークに関する要件」又は「起業等に関する要件」に該当し、さらに、世帯の申請をする場合にあたっては「世帯に関する要件」を満たす申請者を対象とします。
移住等に関する要件
次に掲げる「移住元に関する要件」、「移住先に関する要件」及び「その他の要件」に該当すること。
移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 住民票を粕屋町に移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。)の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと。
- 住民票を粕屋町に移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。)に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと。
移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。- 令和2年4月1日以降に粕屋町に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、粕屋町に転入後3か月以上1年以内(ただし、農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間は算定に含めない。)であること。
- 粕屋町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
注:暴力団等の反社会的勢力に関与していないことを証明するため、申請後に町から警察署に確認を取ります。あらかじめご了承ください。 - 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他福岡県又は粕屋町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就業等に関する要件
一般の場合
県が運営する下記サイトに掲載された法人に就職された方が対象
福岡県 移住・就業マッチングサイト(外部サイトにリンクします)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
- 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3か月以上在職していること。
- 当該求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業(外部サイトにリンクします)又は先導的人材マッチング事業(外部サイトにリンクします)を利用して就業した方が対象。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3か月以上在職していること。
- 当該就業先に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
人材確保困難職種への就職の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 別表1の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3か月以上在職していること。
- 当該就業先に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
対象職種 | 就職支援サイト又は無料就業紹介所 |
---|---|
農林漁業職 | 農林漁業就職応援サイト |
保健師、助産師、看護師、准看護師 | eナースセンター(必ず福岡県を登録すること) |
保育士 | 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」 |
介護職(注) | 福岡県福祉人材センター |
注:介護職の場合は、さらに下記の項目に当てはまる方が対象となります。
- 就労先が福岡県内に所在する介護保険上の介護サービスを行う施設・事業所である(介護保険事業所番号が設定されている)こと。
- 雇用契約書等により、介護職員(身体介助や生活援助等に従事する職員)として就労していること。
自営での農林漁業への就業の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。- 農林漁業に係る別表2に掲げる人材確保支援策を活用した者であること。
- 移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
実施主体 | 人材確保支援策の名称 |
---|---|
市町村 | 農業次世代人材投資事業(経営開始型) 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) |
地域協議会 | 中山間地域活力創出推進事業 |
福岡県水産団体指導協議会 | 経営体育成総合支援事業 |
テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
起業に関する要件
- 申請日前1年以内に、福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けていること。
福岡よかとこ起業支援金(外部サイトにリンクします)
世帯に関する要件
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上、1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請手続き
申請期間
転入後3か月以上1年以内
申請に必要な書類
申請者の状況により必要な書類が異なります。
また、令和6年5月に要綱の改正が行われ、申請書類を更新しておりますので、対象となる可能性のある方は、まずは粕屋町役場経営政策課総合政策係までご連絡ください。
共通
- (様式1)粕屋町移住支援金交付申請書(PDF:182KB)
- (様式1別紙1)移住支援金の交付申請に関する制約事項(PDF:69KB)
- (様式1別紙2)移住支援事業に係る個人情報の取扱い(PDF:62KB)
- 写真付き身分証明書の写し
例:運転免許証、個人番号カード、パスポート等の写し - 支援金振込口座を確認できる預金通帳又はキャッシュカードの写し(申請人本人名義)
注:金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号、名義人名が確認できるもの - 移住元の住民票除票の写し
注:2人以上の世帯の場合は、全ての世帯員の分が必要です。また、移住元において同一世帯に属していることを確認するため、世帯主を省略せず表記してください。
注:移住元での在住期間が5年未満の場合は、それ以前の在住地の住民票の除票の写しが必要です。(申請者のみ)
一般及び専門人材への就職の場合
人材確保困難職種への就職の場合(農林漁業職、看護師等、保育士)
- (様式2-1)就業証明書 就業用(PDF:76KB)
- 指定の就職支援サイトから申し込みを行ったことが確認できる書類(申し込み完了メール等)
人材確保困難職種への就職の場合(介護職)
- (様式2-1)就業証明書 就業用(PDF:76KB)
- 福岡県福祉人材センターが発行した紹介状の写し
- 介護施設等との雇用契約書等(期間の定めのない常勤の介護職員として雇用されたことが確認できる書類)の写し
自営での農林漁業への就業の場合
- (様式2-1)就業証明書 就業用(PDF:76KB)
- 人材確保支援策活用証明書(人材確保支援策の所管課又は団体が発行)
テレワークの場合
起業の場合
-
福岡よかとこ起業支援金の交付決定通知書の写し
(東京23区以外の東京圏に在住しつつ、東京23区内の企業等へ通勤又はテレワークをしていた方)
- 勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
注:就業証明書を発行してもらえない場合は、法定の退職証明書及び離職票でも差支えありません。
(東京23区以外の東京圏に在住しつつ、東京23区に通勤していた個人事業主等の方)
- 開業届出済証明書(移住元での在勤地を確認するため)
- 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認するため)
(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学していた方)
- 在学期間のわかる卒業証明書又は成績証明書等
東京圏の条件不利地域にあたる市町村
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(日本国籍を有しない方)
- 在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し
注:世帯員に日本国籍を有しない方がいる場合も、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しをご提出ください。
申請期限
令和6年度の申請は令和7年1月31日まで受付を行います。
注:申請額が令和6年度予算の上限に達した場合、令和7年1月31日を待たずに受付を締め切る可能性がございます。
返還について
支援金を支給された後、次に該当する場合は返還していただきます。
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に粕屋町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に交付の要件を満たす職を辞めた場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に粕屋町から転出した場合
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
このページに関する問い合わせ先
総務部 経営政策課 総合政策係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0175(直通)
ファクス番号:092-938-3150