法人住民税
更新日:2019年12月10日
町内に新しく事務所を開設しました。どのような手続きが必要ですか?
粕屋町内で法人を設立された場合や、支店などの事務所・事業所を新たに開設(設置)された場合は、届出が必要ですので、下記の書類をご提出ください。
- 「法人町民税に係る法人等の設立申告書・異動の届出書」
- 登記事項証明書の写し
- 定款の写し
また、商号・本店所在地・事業年度・資本金・代表者等の変更や、事務所等の廃止・解散・合併等があった場合にも、その都度届出が必要です。
設立登記上、本店住所を粕屋町内の代表者の自宅にしましたが、実際の事業はA市で行っています。粕屋町で課税されますか?
粕屋町内の本店で継続的に事業が行われておらず、事務所等を設けていない場合は、課税されません。
設立の届出は必要ありませんが、設立・設置の届出がない法人に対して調査文書を送付することがありますので、事業の状況についてご回答ください。
法人住民税が課税される事務所、事業所について教えてください。
事務所・事業所(事務所等)とは、所有形態にかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
その事務所等において行われる事業が法人の本来の事業の取引に関するものでなくても、本来の事業に直接、間接的に関連して行われる付随的事業であって社会通念上そこで事業が行われていると考えられる場合も該当します。
また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。
人的設備
事業活動に従事する自然人をいい、労務を提供する契約(雇用契約)を結んでいる正規従業員のみでなく、法人の役員、清算法人における精算人等も含まれ、正規従業員でないアルバイトまたはパートタイマーも該当します。
物的設備
事業活動のために人為的に設けられる、事業が行われるのに必要な土地、建物、機械設備などをいいます。
事業の継続性
事業年度の全期間にわたり事業が継続されている必要はなく、相当の期間(通常3か月以上)にわたり連続して事業が行われていること及び定期的又は不定期的に相当日数、継続的に事業が行われることを含みます。
注:事務所・事業所に該当しない場合
- 人的設備のない無人倉庫や独立した車庫
- 専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供される場所
- 2、3カ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋など
(建設工事に係る現場事務所等については、明らかにその設置期間が6カ月に満たないもの)
当社は、今期、赤字決算となり、法人税を納付する義務がありません。法人住民税の申告は必要ですか?
法人住民税は、「資本金等の金額と従業者数に応じて定められる均等割額」と「法人税の額によって算出される法人税割額」との合計額です。
法人税がかからない事業年度は「法人税割額」はかかりませんが、「均等割額」はかかりますので、申告と納付が必要になります。
中間申告と予定申告の違いは何ですか?
中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6カ月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。
前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類があり、このうち前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼びます。
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150