メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
粕屋町

固定資産税

更新日:2019年12月10日

固定資産税とは、どのようなものですか?

毎年1月1日に「土地」「家屋」「償却資産」(これらを総称して「固定資産」といいます。)
を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税は、どのように算定されますか?

固定資産は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価を行い、市町村長がその価格を決定します。

この価格を基に課税標準額を算定します。算定された課税標準額に税率(粕屋町では、1.4%)をかけて、税額が算定されます。

どのように納めたらいいですか?

毎年4月下旬前後に納税通知書を発送いたします。納税通知書には、納付書が同封されていますので(口座振替の方は、納税通知書のみ。)その納付書、または、口座振替にて納めていただきます。

納期は4回に分かれており、それぞれ、1期:5月末 2期:7月末3期:11月末 4期:2月末となります。(末日が、土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日。)

共有名義の納付書は、なぜ、共有代表者だけに送るのですか?

民法第434条の規定により、連帯納税義務者の1人に対する納税の告知は、他の連帯納税義務者にも告知したことになるためです。

なお、共有者の方には、自らが所有している土地や家屋をご確認いただくために、課税明細書をお送りしています。

共有資産の持分に応じて金額を按分してもらえませんか?

地方税法第10条の2第1項の規定により、共有者全員には持分に関係なく連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。このため、共有資産を持分ごとに別々に課税することはできません。

私は、平成30年11月に自己所有の土地、家屋の売買契約を締結し、平成31年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。平成31年度の固定資産税は誰に課税されますか?

平成31年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

私は、昨年8月に古い住宅を取り壊し、駐車場として利用していますが、昨年度に比べ、この土地に対する固定資産税が高くなりました。なぜでしょうか?

住宅の建っている宅地については、住宅用地に対する課税標準額を軽減する特例が設けられています。これは、住宅政策上の一環として、その税額を低くおさえることを目的としています。

この住宅用地の特例は、毎年1月1日現在において、土地を住宅の敷地として利用されているものに限ります。

あなたの場合は、住宅を取り壊し駐車場としたことで、住宅用地に対する課税標準額を軽減する特例が受けられなくなったためです。

路線価の閲覧はどこでできますか?

固定資産税の路線価は、粕屋町役場税務課で閲覧できます。また、インターネットにおいて「全国地価マップ」を検索することにより閲覧できます。

家屋の評価額はどのようにして決まるのですか?

評価額とは、固定資産税を算出するための基礎となるようなものです。

評価額は再建費価格方式という方式に基づいて計算されます。評価の時点において、同様の新築を立てた場合の建築費を求め、経過年数により生じる損耗による減価を考慮して額を割り出すものです。

新築時においては、再建築費の計算のために、それぞれの家屋に使用されている資材の確認が必要なため、家屋調査や図面等での確認をさせていただいています。

家は古くなるほど価値が下がると思うのですが、固定資産税は下がらないのですか?

家屋の評価額は、3年に一度の評価替えごとに、再建築価格を算出し、これに年数の経過による減価を考慮して再計算します。

一般的に家屋が古くなるにつれて、減価の割合は大きくなるため、通常、評価額は下がっていきます。しかし、物価の変動により建築資材の費用が上昇することもあり、見かけは古くなっても再建築価格は高くなります。

そのため、評価額は下がらず、かえって前年度評価額を上回ることもあります。このように前年度評価額を上回る場合は、前年度評価額に据え置くこととされています。

新築住宅の軽減措置とはどのような制度ですか?

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等については、5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。

そのため、減額適用期間が終了すると、本来の税額に戻ることにより、税額は大きく上がることになります。(注:長期優良住宅に関しては軽減期間は2年度延長されます)

償却資産とは何ですか?

償却資産とは、会社や個人で事業を営まれる方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品などの事業用資産をいいます。

償却資産はなぜ申告しなければならないのですか?

地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在の資産を申告する義務があります。

また、償却資産は土地;家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、毎年申告をお願いしております。

償却資産の申告をしなかった場合や虚偽の申告を行った場合は、罰則はあるのですか?

申告をしなかった場合は地方税法第386条の規定により、虚偽の申請をした場合は地方税法第385条により罰則があります。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。