税額控除とは
更新日:2021年1月25日
4つの税額控除について説明しています。
- 住宅借入金等特別税額控除
- 寄附金控除
- 配当控除
- 外国税額控除
住宅借入金等特別税額控除
平成21年から令和3年12月までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という。)を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度分の町県民税(所得割)から控除できます。
控除の計算方法
下記のうち、いずれか小さい額を町県民税から控除します。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た金額
- 97,500円
平成26年4月以降に入居し、住宅取得にかかる消費税率が8パーセント又は10パーセントの場合(特定取得)
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た金額
- 136,500円
給与所得者の手続き
勤務先での年末調整時に所定の住宅ローン控除の申請を行ってください。勤務先が市区町村に提出する給与支払報告書にその控除額等を記載することで、町県民税に適用されます。
必要書類
- 税務署から送付された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
- 金融機関が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
ただし、最初の年は所得税の確定申告で住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。
個人事業主や年末調整ができなかった方の手続き
個人事業主など給与以外の所得がある人や退職等により年末調整ができなかった人は、毎年所得税の確定申告で住宅ローン控除の申告をする必要があります。
町県民税への適用の確認
住宅ローン控除が町県民税に適用されているかを確認する場合は、下記の書類をご覧ください。
- 町県民税の納付方法が給与特別徴収の方(給与から天引きされている方)
毎年勤務先から受け取る「給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の「摘要」の欄 - 町県民税の納付方法が普通徴収・年金特別徴収の方(給与特別徴収以外の方)
6月上旬に送付する「町民税・県民税 納税通知書」の「課税明細」
寄附金税額控除
控除の対象となる寄附金
- 地方公共団体等に対する寄附金(ふるさと納税)
- 福岡県共同募金会、日本赤十字社福岡県支部への寄附金のうち政令で定めるもの
- 県・町条例により指定した寄附金
控除額の計算方法
次のアとイの合計額が、所得割額から控除されます。
ア 基本控除
- (下記A、Bのいずれか少ない方-2,000円)×10パーセント(町民税6パーセント、県民税4パーセント)
A:上記1から3の合計額(寄附の合計額)
B:総所得金額等の合計額の30パーセント
イ 特例控除(ふるさと納税分)
- (上記1の寄附金額-2,000円)×(90パーセント-所得税の適用税率(0パーセントから40パーセント)×1.021)
注:町県民税の所得割の20パーセントを上限とします。
配当控除
国税では、法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨から配当控除の制度が設けられています。町県民税においても、同様の趣旨から、配当控除の対象となる一定の配当等にかかる配当所得がある場合には、所得割額から一定の金額を控除する配当控除を設けて調整しています。
外国税額控除
外国で得た給与や配当所得等に対して、その国の法令によって所得税や町県民税に相当する税金が課税された場合は、日本においても所得税や町県民税を課税すると、国際間での二重課税となります。
これを調整するために外国税額控除が設けられており、控除限度額の範囲内で所得税から控除を受けることができます。なお、所得税から控除しきれなかった分については県民税、町民税の順で控除されます。さらに、それでも控除しきれない場合は、3年間の繰越控除が認められています。
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150