公的年金からの特別徴収(年金特徴)
更新日:2020年11月10日
公的年金からの特別徴収とは
公的年金からの特別徴収(年金特徴)とは、納税義務者の利便性の向上や徴収の効率化を目的に、公的年金にかかる町県民税を年金から天引きする制度です。
なお、この制度は納税方法を変更するもので、新たな税負担はありません。
また、法に基づく制度のため納付方法を選択することはできません。
対象となる方
次の1から4すべてに該当する方が対象となります。
- その年の4月1日現在において満65歳以上の方
- 公的年金等にかかる所得に対して町県民税が課税されている方
- 粕屋町で介護保険料を公的年金から天引きされている方
- 年額18万円以上の公的年金を受給されている方
対象とならない方・中止される方
- 公的年金の年額が18万円未満である方
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
- 公的年金の支給額から介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料、所得税を差し引いた金額が、特別徴収税額未満である方
- 町県民税が非課税、または公的年金に対する税額が発生しない方
- 1月2日以降、3月31日以前に粕屋町から転出された方
また、年度途中でも粕屋町での介護保険料の天引きが中止になった、粕屋町から転出した、などの変更があった場合には、年金特徴が中止となり普通徴収での納付になります。
年金特徴の対象となる年金
対象となる公的年金は、老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。
遺族年金や障害年金といった非課税の年金からは天引きされません。
年金特徴される税額
年金から天引きされる町県民税は、年金所得にかかる税額のみです。
給与、不動産などのその他所得にかかる町県民税は天引きされませんので、従来どおりの納付(給与からの天引き(給与特徴)や本人納付(普通徴収))となります。
徴収方法
年金特徴を開始する年度
6月、8月
納付方法:普通徴収(本人納付)
納付額:年税額の4分の1
10月、12月、翌年2月
納付方法:年金特徴(年金天引き)
納付額:年税額の6分の1
年金特徴を継続する年度
4月、6月、8月(仮徴収)
徴収方法:年金特徴(年金天引き)
徴収額:前年度の年税額の6分の1
10月、12月、翌年2月(本徴収)
徴収方法:年金特徴(年金天引き)
徴収額:年税額から4・6・8月の徴収税額を差し引いた額の3分の1
注:前年度と比べて大幅に税額が減少した場合など、仮徴収のみで完納になる場合があります。この時、10月以降の本徴収と翌年度の仮徴収は中止されます。
公的年金以外の所得にかかる税額がある方
公的年金以外の所得にかかる税額は、給与特徴又は普通徴収での納付になります。
例:年金特徴と普通徴収で納付する場合
- 4月
徴収方法:年金特徴(仮徴収) - 6月
徴収方法:年金特徴(仮徴収)、普通徴収 第1期 - 8月
徴収方法:年金特徴(本徴収)、普通徴収 第2期 - 10月
徴収方法:年金特徴(本徴収)、普通徴収 第3期 - 12月
徴収方法:年金特徴(本徴収) - 翌年1月
徴収方法:普通徴収 第4期 - 翌年2月
徴収方法:年金特徴(本徴収)
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
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