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粕屋町

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上場株式等の譲渡所得等・配当所得等の課税方式の選択

更新日:2021年1月25日

上場株式等の譲渡所得等・配当所得等にかかる課税方式について、所得税と町県民税(住民税)で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
異なる課税方式を選択する場合は、所得税の確定申告とは別に町県民税申告が必要です。

異なる課税方式の選択

選択できる課税方式は下記のとおりです。

特定公社債等の利子所得等・上場株式等の譲渡所得等

  • 申告分離課税
  • 源泉分離課税(申告不要制度)

注:源泉徴収ありを選択した特定口座(源泉徴収口座)内での取引に限る。

上場株式等の配当所得等

  • 総合課税
  • 申告分離課税
  • 源泉分離課税(申告不要制度)

手続方法

所得税の確定申告を行った後、申告期限までに町県民税申告書を提出してください。
期限までに町県民税申告書の提出がない場合は、所得税と同じ課税方式が適用されます。

提出書類

  • 町県民税申告書
  • 所得税の確定申告書(控え)の写し
  • (配当所得等がある方)
    配当所得等に関する書類(上場株式等の支払通知書、特定口座年間取引報告書等の写しなど)
  • (譲渡所得等がある方)
    譲渡所得等に関する書類(特定口座年間取引報告書等の写しなど)

申告期限

町県民税の納税通知書、税額決定通知書又は特別徴収税額通知書が送達される時まで

通知書発送時期の都合上、おおむね4月末までにご提出ください。

  • 通知書の送達時期の目安
    (普通徴収・年金特別徴収の方)6月上旬
    (給与特別徴収の方)5月中旬

注意事項

  1. 総合課税・申告分離課税を選択した場合、その所得は扶養認定、非課税判定、国民健康保険税等の算定の基礎となる総所得金額や合計所得金額に含まれます。
  2. 申告不要制度を選択した場合、特別徴収されている譲渡割控除額・配当割控除額は、控除されません。
  3. 源泉徴収口座の譲渡所得等又はその源泉徴収口座の配当所得等を申告するかどうかは、口座ごとに選択できます。
  4. 源泉徴収口座の譲渡所得等とその源泉徴収口座の配当所得等のいずれかのみを申告することもできます。ただし、源泉徴収口座の譲渡損失を申告する場合には、その源泉徴収口座の配当所得等も併せて申告しなければいけません。
  5. 非上場株式(一般株式)等に係る譲渡所得等・配当所得等については、選択できません。
  6. 上場株式等に係る譲渡所得等であっても、簡易申告口座・一般口座の場合は、源泉徴収されていないため、申告不要制度を選択することはできません。
  7. 該当年度の町県民税の納税通知書、税額決定通知書、特別徴収税額決定通知書が送達された後に確定申告書を提出しても、町県民税では課税方式(申告不要制度)が確定しているため、町県民税の課税方式を変更することはできません。
  8. 異なる課税方式の選択により所得が減少することで、他の納税義務者の配偶者控除や扶養控除の対象となる場合、当該他の納税義務者について、別途「町県民税申告書」の提出が必要になることがあります。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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