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粕屋町

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町県民税への租税条約の特例

更新日:2020年10月26日

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税防止のために、日本と相手国との間で特別に租税条約を締結したもので、相手国によってそれぞれ内容が異なります。

要件を満たす場合、町県民税についても特例が認められる場合があり、相手国の方に対する所得税や町県民税が免除されますが、免除を受けるためには、所得税および町県民税についてそれぞれで届出が必要です。

手続き

租税条約に基づく町県民税の課税免除の適用を受けられる方は、提出期限までに課税免除に関する届出書を提出してください。
事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって町県民税の課税免除の届出をされる際には、給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係文言(例:日中租税条約第21条該当)を記載しご提出ください。

なお、税務署へ提出される所得税の課税免除の届出だけでは、町県民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご確認ください。

提出書類

  1. 租税条約の規定による町・県民税免除に関する届出書
  2. 源泉徴収義務者が税務署長へ提出した「租税条約に関する届出」の写し
  3. 給与支払報告書

注:給与支払報告書の摘要欄に租税条約に該当する旨の記載をしてください。
(例:日中租税条約第21条該当)

提出期限

  • 条約に基づく免除は、毎年3月15日まで
  • 通知に基づく免除は、毎年3月20日まで
    提出期限の日が土曜日又は日曜日の場合は、次の月曜日まで

例:令和2年中の所得に対し、令和3年度課税される町県民税について条約に基づく免除を受けようとする場合は、令和3年3月15日までに届出書を提出します。

根拠法令

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法
  • 法人税法及び地方税法の特例に関する法律の施行に関する省令第11条
  • 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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