軽自動車・バイクの申告手続き
更新日:2021年11月25日
軽自動車等の取得、譲渡、廃車や住所の変更をした場合には、下記の期限以内に次の場所で申告手続きが必要です。
- 軽自動車等を取得した場合 15日以内
- 軽自動車等の登録内容に変更があった場合 15日以内
- 軽自動車等を廃車・譲渡した場合 30日以内
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
ナンバープレートは粕屋町から車両の所有者の方へ貸与するものです。大切に取り扱ってください。また、その車両を所有しなくなったときは、ナンバープレートを粕屋町に返納しなければいけません。
申告場所
粕屋町役場 税務課
電話番号:092-938-2311(代表)/ 092-938-0237(直通)
注:町外に転出した場合は、転出先の市区町村役場で手続きができる場合がありますので、転出先の市区町村にお問い合わせください。
注:申告書様式は関連ファイルからダウンロードできます。
手続きに必要なもの
新規取得
- 車名、車台番号、排気量が確認できるもの
注:ミニカー・小型特殊自動車(フォークリフトなど)の場合は、写真やパンフレットが必要になりますので、事前にお問い合わせください。
廃車(標識返納)
- ナンバープレート
- 車名、車台番号、排気量が確認できるもの
名義変更
- ナンバープレート
- 車名、車台番号、排気量が確認できるもの
- 販売又は譲渡証明書
転出などによる住所変更
- ナンバープレート
- 車名、車台番号、排気量が確認できるもの
盗難・紛失・汚損による標識の再交付
- 盗難届出受理番号(盗難の場合)
- 車名、車台番号、排気量が確認できるもの
注:販売(譲渡)証明書は、譲渡人(前所有者)の住所・氏名・車名・車台番号・排気量等が明記されているものの様式。
軽自動車(125ccを超えるバイクを含む)、二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
軽自動車
- 申告場所
軽自動車検査協会 福岡主管事務所
郵便番号:812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭2丁目2番49号 - お問い合わせ
電話番号:050-3816-1750
軽自動車検査協会ホームページ(外部サイトにリンクします)
二輪の軽自動車・二輪の小型自動車(125ccを超えるバイク)
- 申告場所
九州運輸局 福岡運輸支局
郵便番号:813-8577 福岡市東区千早3丁目10番40号 - お問い合わせ
電話番号:050-5540-2078
九州運輸局ホームページ(外部サイトにリンクします)
注:県外に転出した場合は転出先の事務所・支局で手続きしてください。
その他
盗難にあったとき
車両が盗難にあったときは、最寄りの警察署又は交番に盗難届を提出し、その後粕屋町役場で手続きを行ってください。手続きの際に、盗難届の受理番号が必要になります。
盗難にあった車両が事故を起こしてしまったときに、所有者の責任を問われてしまう可能性があるため、盗難届は速やかに提出しましょう。
車両を譲ったとき
軽自動車税(種別割)は申告に基づき課税される制度のため、4月1日までに適正な廃車又は名義変更の手続きが行われていない場合は、軽自動車を所有しているものと判断され、引き続き納税義務が発生します。
車両の引き渡しにあたっては、廃車(ナンバープレートの返納)手続きを先に済ませてください。手続きを前所有者の方が行わない場合は、譲渡した相手や廃車を依頼した相手に、手続きが完了したかを確認してください。トラブルの原因となります。
インターネットオークションを通じた原動機付自転車の売買等に関するご注意
原動機付自転車をインターネットオークションで購入した場合、登録に必要な書類(販売証明書や譲渡証明書)が相手方からもらえない事例が増えています。
オークションなどはあくまで売買の場にすぎません。それを介した取引は販売店での購入や個人間での譲渡と何ら変わりはありません。オークションなどを通じた車両の購入の際には登録に必要な書類の有無に特にご注意ください。
また、ナンバープレートを付けたままで原動機付自転車をオークションで売却したり、廃棄物処理業者に引き渡したりした後、相手方に廃車手続きをしてもらえないといった事例も見受けられます。
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このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150