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粕屋町

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町税の不申告等の処分について

更新日:2020年12月14日

町税の不申告等に対する過料処分について

税の公平性の観点から、町税の申告義務がある方に再三にわたりお願いしているにもかかわらず、正当な事由がなく不申告等の義務違反者に対し粕屋町税条例の規定により10万円以下の「過料」を科する場合があります。
過料に科され納付されないときは、地方税の滞納処分の例により、強制徴収することができます。
決められた時期に正しく申告をしましょう。

また、ほ脱犯(注)、不正還付犯、虚偽申告犯及び虚偽帳簿書類提示犯等は、地方税法の規定により懲役や罰金に処せられる場合があります。

注:ほ脱犯とは、納税義務者が、偽りなど不正な手段により故意に納税義務者を免れたり、税の還付を受ける行為。脱税犯の一。

粕屋町税条例(抜粋)

町民税の納税管理人に係る不申告に関する過料

第26条 前条第2項の認定を受けていない町民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けてないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

町民税に係る不申告に関する過料

第36条の4 町民税の納税義務者が第36条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定によって提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第8項若しくは第9項の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

退職所得申告書の不提出に関する過料

第53条の10 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料

第65条 前条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

固定資産に係る不申告に関する過料

第75条 固定資産の所有者(法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。)が第74条又は法第383条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

軽自動車税に係る不申告等に関する過料

第88条 軽自動車等の所有者等又は第80条第2項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

たばこ税に係る不申告に関する過料

第100条の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第98条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

総務部 税務課 固定資産税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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