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粕屋町

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町税の過誤納金の還付・充当

更新日:2020年3月26日

1.町税過誤納金

町税(町県民税・固定資産税・軽自動車税)を二重に納めた場合、または確定申告等により納付後に税額が減額になった場合は、納め過ぎになった町税の過誤納金をお返しします(このことを還付といいます)。

「過誤納金還付(充当)通知書」にてお知らせいたしますので、内容をご確認のうえ、振込口座の指定等必要な手続きをしてください。

ただし、納期限を過ぎて未納になっている町税や延滞金がある場合は、そちらに充当した後、差額がある場合は還付することになります。

過誤納金は、過誤納の発生事由により定められた日から支払決定日または充当した日までの期間、特例基準割合により算出した金額を加算して還付いたします。

過誤納金の主な発生事由と内容

  • 納め過ぎによるもの
    本来納めていただく税額よりも多く納付があった場合
  • 納付済みによるもの
    既に納めていただいた税金に納付があった場合
  • 取り消しによるもの
    課税が取り消されたことにより減額があった場合
  • 減額によるもの
    申告等により減額があった場合
  • 確定申告によるもの
    所得税の確定申告をしたことにより、個人町県民税の減額があった場合
  • 所得税の更正によるもの
    所得税の税額更正に伴い、個人町県民税の減額があった場合
  • 更正による減額によるもの
    税額更正により減額があった場合
  • 更正の請求による減額によるもの
    更正の請求をしたことにより減額があった場合
  • 法人税更正による減額によるもの
    法人税の資料により法人町民税の減額があった場合

2.配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付

配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額があり、町県民税の所得割額から控除しきれない金額がある場合は、町県民税の均等割額に充当し、残額を還付または他の未納の税金に充当いたします。

町県民税を納付書でお支払(普通徴収といいます)の方は、納税通知書または税額変更通知書に「過誤納金還付(充当)通知書」を同封します。

給与からの天引き(特別徴収といいます)の方は、勤務先ではなくご自宅に直接「過誤納金還付(充当)通知書」を郵送いたします。

この還付金は、金額が確定した日から支払決定日または充当した日までの期間、特例基準割合により算出した金額を加算して還付いたします。

過誤納金の発生事由と内容

  • 配当割額または株式等譲渡所得割額の申告によるもの
    年度初め(6月)の還付決定分
  • 申告等による配当割額または株式等譲渡所得割額の変更によるもの
    年度途中の還付決定分

3.法人町民税の中間納付額の還付

既に納付した法人町民税の中間納付額が確定申告や更正等により計算された税額をしたまわる場合、同一事業年度の未納税額に充当した後、還付またはその他の未納の税金に充当いたします。

「過誤納金還付(充当)通知書」にてお知らせいたしますので、内容をご確認のうえ、振込口座の指定等必要な手続きをしてください。

中間納付額の申告期限日から支払決定日までの期間、特例基準割合により算出した金額を加算して還付いたします。

なお、更正等により中間納付額が還付される場合は、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後一か月を経過する日までの日数は、上記期間に算入されません。

過誤納金の発生事由と内容

  • 確定申告による減額によるもの
    確定申告により中間申告額が還付される場合
  • 法人税更正による減額によるもの
    法人税の資料により中間納付額が還付される場合
  • 更正による減額によるもの
    町独自の税額更正により中間納付額が還付される場合
  • 更正の請求による減額によるもの
    更正の請求をしたことにより中間納付額が還付される場合

4 .誤納金の還付方法

過誤納金のお知らせ(過誤納金還付(充当)通知書)

減額や二重払いなどがあった場合、納税義務者の方に「過誤納金還付(充当)通知書」をお送りします。

なお、発生した過誤納金のすべてを未納の税金に充当する場合、「過誤納金還付(充当)通知書」のお返しする額の部分がゼロとなります。

振込先口座の確認

過誤納金は口座振込にてお返しいたします。

町税を納付いただいた方法により、その手順が異なります。

町税を口座振替で納付されており、振替口座の口座名義人が納税義務者ご本人である場合

その振替口座に振込み手続きをいたします。

この場合「過誤納金還付(充当)通知書」に振込先を記載いたします。

上記以外の方法で町税を納めていただいた場合

「町税還付金振込口座指定書」を同封しますので、振込先の口座など必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。

振込口座は原則納税義務者ご本人の口座に限ります。

納税義務者がお亡くなりなられている場合は、相続人の方の口座をご指定ください。

還付金の振込

口座振替の振替口座に振り込む場合は、過誤納金還付(充当)通知書がお手元に届いてからおおむね3週間程度、それ以外の方は、町税還付金振込口座指定書をご返送いただいてから、おおむね3週間程度でお振込みいたします。

入金のご確認は、通帳記帳にてお願いいたします。

口座振替だと還付金の振込み手続きがスムーズです。

町税の納付は便利な口座振替をご利用ください。

還付金のお受け取り期限

原則として、過誤納金還付(充当)通知書を発行した日から5年を経過すると、還付金のお受け取りができなくなります。

「町税還付金振込口座指定書」が届きましたら、お早めにご返送ください。

  • 還付金の消滅時効(地方税法の抜粋)
    第十八条の三 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。
    2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

還付を装った詐欺にご注意ください

役場や税務署の職員を名乗った振込み詐欺事件が発生しています。

還付金の受け取りのために、町の職員が金融機関でATMの操作などをお願いすることは絶対ありませんので、十分ご注意ください。

不審な電話や訪問を受けた場合は、役場(税務課又は収納課)までご確認願います。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

総務部 税務課 固定資産税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

総務部 収納課 管理係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0232(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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