町県民税の所得課税に関する証明
更新日:2020年11月10日
所得課税証明書
前年中の所得額、所得控除額及び当年度の課税状況を証明する書類が、所得課税証明書です。
市町村によっては、収入(所得)の内容が記載された「所得証明書」と、所得控除や課税額が記載された「課税証明書」を別々に発行していますが、粕屋町では両方を兼ねた「所得課税証明書」を発行しています。
注意事項
必要な年度を事前に確認してください
証明書に記載されている所得内容は、証明書表示年度の前年中(1月1日から12月31日まで)の所得内容に関するものです。
取得する年度が誤っていた場合、再度取得し直していただく必要がありますので、提出先が指定する「証明書の年度」又は「何年中の収入の内容か」を確認してください。
例)令和2年度の所得課税証明書
令和元年中(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)の所得内容と令和2年度の課税内容です。
必要な年度の町県民税を課税している市町村で発行します
証明が必要な年度の1月1日現在にお住まいの市町村で町県民税は課税されますので、証明書もその市町村で発行します。
例)令和2年中にA市から粕屋町に転入した方で、令和2年1月1日はA市に居住、令和3年1月1日は粕屋町に居住している方
- 令和2年度の所得課税証明書:A市で発行
- 令和3年度の所得課税証明書:粕屋町で発行
未申告の方(収入の状況が不明の方)は申告が必要です
未申告の方は、所得課税証明書の交付ができません。申告後に交付の申請をしてください。
税務署で確定申告をされた方で、申告後すぐに所得課税証明書が必要な方は、確定申告書の本人控え(税務署の受付印があるもの)をお持ちください。
住民票を粕屋町に置いたまま、別の市町村に住んでいる方
通常は、住民票がある市町村で町県民税は課税され、所得課税証明書を発行することができます。しかし、単身赴任や大学進学等の理由で、粕屋町に住民票を置いたまま、実際には別の市町村にお住まいだった場合、粕屋町では証明書を発行することができない可能性があります。
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150