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粕屋町

医療費控除の明細書の書き方

更新日:2025年12月18日

医療費控除を申告する場合、医療費控除の明細書を作成する必要があります。
明細書の様式はこちらを参照ください。
国税庁ホームページ(医療費控除の明細書)(外部サイトにリンクします)

1.医療費通知(医療費のお知らせ)をお持ちの方

  • 1月から12月までに受診した内容が載った医療費通知を準備します。
  • 自己負担相当額を合計します。
  • 生命保険や高額療養費などで補てんされた金額を確認します。
  • 様式の「1医療費通知に記載された事項」に記入します。
記入例 (1)医療費通知に記載された医療費の額(自己負担額)(注) (2)(1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額 (3)(2)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補てんされる金額
176,584円 153,300円 6,423円

2.医療費の領収書をお持ちの方

医療費通知に載っていない医療費がある場合、「2医療費(上記1以外)の明細」に記入します。
  • 1月から12月までに支払った領収書を、受診した方の病院や薬局に分けて集計します。
  • 生命保険や高額療養費などで補てんされた金額を確認します。
  • 様式の「1医療費通知に記載された事項」に記入します。
記入例 (1)医療を受けた方の氏名 (2)病院・薬局などの支払先の名称 (3)医療費の区分    (4)支払った医療費の額 (5)(4)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補てんされる金額
国税太郎 A病院 診療・治療 6,000円  
B薬局 診療・治療 3,600円  
国税花子 A病院 診療・治療 240,000円 100,000円
C薬局 診療・治療 20,000円  
2の合計 269,600円 100,000円

3.集計と控除額の計算

医療費通知と領収書で集計した金額を合計し記入します。
記入例 医療費の合計 A 422,900円 B 106,423円
3 控除額の計算
記入例 支払った医療費 422,900円  A
保険金などで   
補てんされる金額
106,423円  B
差引金額
( A - B )
316,477円  C
所得金額の合計額 950,000円  D
D × 0.05 47,500円  E
Eと10万円のいずれか
少ない方の金額
47,500円  F
医療費控除額
( C - F )
268,977円  G

補てんされた金額について

  • 入院や手術などにより、契約している生命保険から保険金を受け取った。
  • 1か月の医療費が高額になり、健康保険組合から高額療養費で払い戻しがあった。
  • 出産により出産育児一時金を受け取った。(直接支払制度を利用した。)

上記のような補てんされる金額は、給付の目的となった医療費の金額を上限として差し引きます。
例としては、入院の医療費10万円を支払い、その入院に対する生命保険金15万円を受け取った場合、補てんされた金額を10万円と記入し計算します。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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