土地・家屋の相続登記
更新日:2023年8月2日
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。これは、令和6年4月1日より前の相続も対象です。
また、正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
当町を管轄する福岡法務局粕屋出張所では、予約制で登記相談窓口がありますのでご活用ください。(問い合わせ 092-938-2258)
制度や手続きに関する相談は、福岡法務局ホームページをご覧ください。
相続登記の制度や手続きに関する問い合わせ
- 福岡法務局
郵便番号:810-8513
住所:福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号
電話番号:092-721-4575
具体的な相続に関する相談をご希望の場合は、司法書士へのご相談もご検討ください。
- 福岡県司法書士会 総合相談センター
電話番号:0570-783-544
無料電話相談:平日 午後6時から午後8時
司法書士紹介:平日 午前10時から午後4時
関連リンク
- 相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月1日施行)(福岡法務局ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 不動産を相続した方へ 相続登記・遺産分割を進めましょう(法務省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150