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粕屋町

納税相談(納税の猶予)

更新日:2021年2月18日

納税相談(納税の猶予)のご案内

町税(料)を納期限までに全額納めることが困難な場合は、下記の条件に該当することで徴収緩和措置を受けられる場合があります。

換価の猶予

  • 町税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる
  • 納税について誠実な意思を有すると認められる
  • 猶予を受けようとする町税(料)以外の町税(料)の滞納がない
上記の全てに該当する場合は、納付すべき町税等の納期限から6か月以内に申請することにより、「換価の猶予」を受けることができます。

徴収の猶予

    • 財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
    • 納税者又その生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
    • 事業を廃止し、又は休止したとき
    • 事業について著しい損失を受けたとき
    • 上記のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき など
    上記の理由によって、町税等を一時に納付することができないと認められる場合は、申請により「徴収の猶予」を受けることができます。
    また、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した町税等を一時に納付することができないと認められる場合は、その町税等の納期限までに申請することにより、「徴収の猶予」を受けることができます。

    猶予が認められると

      • 原則として1年間納税が猶予されます(猶予期間内に納付できないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することにより、更に1年間猶予される場合があります)
      • 猶予期間中の延滞金が軽減されます
      • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます
      猶予制度は申請書の提出により審査が行われます。申請期限、提出書類、(申請額により)担保、猶予期間などの詳細については収納課へお問い合わせください。

      提出方法

      郵送、eLTAX(エルタックス)で提出ができます。
      注:新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、役場へのご来庁はご遠慮ください。
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      このページに関する問い合わせ先

      総務部 収納課 管理係
      窓口の場所:庁舎1階
      電話番号:092-938-0232(直通)
      ファクス番号:092-938-3150

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