広報かすや広告掲載
更新日:2020年6月5日
広報かすや
毎月発行している広報かすやに有料広告を掲載しませんか。
配付先は、町内全世帯です。お店のお知らせやイベント情報など、町民の皆さんへのアピールに効果的です。
注:広告の掲載枠には限りがありますので、必ず事前に掲載枠の空き状況をご確認ください。
「広報かすや」の発行日、部数
- 発行日:原則1日(月1回)
- 発行部数: 19,414部(令和2年3月号)
注:町内全世帯配付 - 人口:47,929人(令和2年2月末現在)
掲載場所、掲載料など
- 掲載場所:中ページの原則最下段(紙面の都合により変更あり)
- 掲載料
縦50ミリメートル×横85ミリメートル 10,000円(1回1枠)
縦50ミリメートル×横174ミリメートル 20,000円(1回1枠) - 色:カラー
注:カラー設定はCMYKでお願いします。
広告版下
広告は、次のいずれかのデータで入稿をお願いします。
- イラストレータ
- フォトショップ
- TIFF
次のようなものは掲載できません
- 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条の適用を受ける業種であるもの「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条」
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの「貸金業法第2条」
- 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
- 人権侵害、名誉き損及び各種差別的なもの並びにそのおそれがあるもの
- 誇大表示、不当表示ほか表現方法等が不適切なもの
- 以上のほか、町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの
申請方法
広報かすやに広告掲載を希望する場合は、「広告掲載申込書」に広告原案のデータ(版下(注))を添えて、発行日の1か月前までに、協働のまちづくり課に申請をしてください。
提出された申請書などを審査し、広告掲載の可否を決定した後、申請者に通知します。
申請にあたっては、「粕屋町の有料広告の取扱いに関する要綱」「広報かすや有料広告掲載取扱要領」をご確認ください。
注:手書きの原稿は受け付けられません。イラストレータ・フォトショップやPDFなどで作成したデータでお願いします。広告データの作成は、役場では請け負いませんので、ご了承ください。
申請書ダウンロード
広告掲載申請書は 関連ファイルよりダウンロードしてください。
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
総務部 協働のまちづくり課 広報広聴係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0173(直通)
ファクス番号:092-938-3150