ホームページ広告掲載
更新日:2023年3月31日
粕屋町ホームページに有料広告を掲載しませんか。
参考データ
- アクセス数
1か月 約50,000アクセス - ページビュー数
1か月 約160,000ページ
広告の種類
掲載できる有料広告の種類は、町ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するWEBページにリンクするもの(以下「バナー広告」という。)をいいます。
広告の規格
バナー広告の規格は、次のとおりとします。
- 大きさ:縦サイズ65ピクセル、横サイズ170ピクセル
- 形式:JPEGファイル、PNGファイル
広告の制限
次に掲げるものに該当する表現を含むバナー広告は、禁止します。
- 「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」などのボタン
- ラジオボタン
- アラートマーク
- テキストボタン(文字を入力できるように見えるもの)
- プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
- 画像のスライス(分割)
- 前各号に掲げるもののほか、町ホームページを利用する者に不快感を与える、又は誤解を与える表現を含むと町長が判断するもの
広告の位置など
バナー広告の掲載の位置及び枠数は、町ホームページのトップページ内で、町長が指定する掲載の位置及び枠数となります。
広告の掲載期間
バナー広告の掲載する期間は、1月単位です。
広告の掲載料金
バナー広告の掲載料金は、1枠あたり月額11,000円です。
次のようなものは掲載できません
- 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条の適用を受ける業種であるもの[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条]
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの[貸金業法第2条]
- 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
- 人権侵害、名誉き損及び各種差別的なもの並びにそのおそれがあるもの
- 誇大表示、不当表示ほか表現方法等が不適切なもの
- 以上のほか、町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの
申請方法
町ホームページにバナー広告の掲載を希望する場合は、「広告掲載申込書」に広告原案のデータを添えて、協働のまちづくり課に申請をしてください。
提出された申請書などを審査し、広告掲載の可否を決定した後、申請者に通知します。
申請にあたっては、「粕屋町の有料広告の取扱いに関する要綱」「粕屋町ホームページ有料広告掲載取扱要領」をご確認ください。
申請書ダウンロード
広告掲載申請書等は、関連ファイルよりダウンロードしてください。
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このページに関する問い合わせ先
総務部 協働のまちづくり課 広報広聴係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0173(直通)
ファクス番号:092-938-3150