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粕屋町

ホームページ広告掲載

更新日:2023年3月31日

粕屋町ホームページに有料広告を掲載しませんか。

参考データ

  • アクセス数
    1か月 約50,000アクセス
  • ページビュー数
    1か月 約160,000ページ

広告の種類

掲載できる有料広告の種類は、町ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するWEBページにリンクするもの(以下「バナー広告」という。)をいいます。

広告の規格

バナー広告の規格は、次のとおりとします。

  • 大きさ:縦サイズ65ピクセル、横サイズ170ピクセル
  • 形式:JPEGファイル、PNGファイル

広告の制限

次に掲げるものに該当する表現を含むバナー広告は、禁止します。

  1. 「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」などのボタン
  2. ラジオボタン
  3. アラートマーク
  4. テキストボタン(文字を入力できるように見えるもの)
  5. プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
  6. 画像のスライス(分割)
  7. 前各号に掲げるもののほか、町ホームページを利用する者に不快感を与える、又は誤解を与える表現を含むと町長が判断するもの

広告の位置など

バナー広告の掲載の位置及び枠数は、町ホームページのトップページ内で、町長が指定する掲載の位置及び枠数となります。

広告の掲載期間

バナー広告の掲載する期間は、1月単位です。

広告の掲載料金

バナー広告の掲載料金は、1枠あたり月額11,000円です。

次のようなものは掲載できません

  • 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
  • 公序良俗に反するおそれのあるもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条の適用を受ける業種であるもの[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条]
  • 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの[貸金業法第2条]
  • 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
  • 人権侵害、名誉き損及び各種差別的なもの並びにそのおそれがあるもの
  • 誇大表示、不当表示ほか表現方法等が不適切なもの
  • 以上のほか、町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの

申請方法

町ホームページにバナー広告の掲載を希望する場合は、「広告掲載申込書」に広告原案のデータを添えて、協働のまちづくり課に申請をしてください。

提出された申請書などを審査し、広告掲載の可否を決定した後、申請者に通知します。
申請にあたっては、「粕屋町の有料広告の取扱いに関する要綱」「粕屋町ホームページ有料広告掲載取扱要領」をご確認ください。

申請書ダウンロード

広告掲載申請書等は、関連ファイルよりダウンロードしてください。

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このページに関する問い合わせ先

総務部 協働のまちづくり課 広報広聴係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0173(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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