【かすたまちゃん】デザイン等利用申請について
更新日:2026年10月9日
みなさん、かすたまちゃんのデザインを使ってみませんか。
粕屋町PRキャラクター「かすたまちゃん」のデザイン等を、皆さまの事業で使うことができます。
印刷物への掲載や商品化などが可能で、商品化されたキャラクターグッズは販売することも可能です。粕屋町のアイドル「かすたまちゃん」を、皆さまのアイデアにぜひご活用ください。
かすたまちゃんのデザイン等利用料は「無料」です。
手順や要件をご確認のうえ、申請ください。
手順
注:「かすたまちゃんデザインマニュアル」を持っている方は1,2を省略することができます
1. デザイン等の相談(申請者→粕屋町)
制作予定のものを、粕屋町総合政策課(koho@town.kasuya.fukuoka.jp)までご相談ください。
メール件名:粕屋町PRキャラクターデザイン等利用の相談(申請者名)
例:グッズ・ノベルティ/飲食物/広報用印刷物(チラシ・ポスター)など
2. 「かすたまちゃんデザインマニュアル」の提供(粕屋町→申請者)
デザインマニュアルを提供します。
3. 粕屋町PRキャラクターデザイン等利用申請(申請者→粕屋町)
発注前(デザインの修正が可能なタイミング)の「企画書(商品イメージ、写真、印刷原稿等)」を制作し、下記Logoフォームより申請してください。
【かすたまちゃん】デザイン等利用申請(外部サイトへリンクします)
以下のいずれかに該当するときは上記の申請を省略できます。確認のみ必要のため、「企画書(商品イメージ、写真、印刷原稿等)」のみメールで提出してください。(販売目的での利用する場合を除く)
- 国、地方公共団体又は公益法人等が非営利目的で使用する場合
- 新聞、テレビ、雑誌その他報道機関が報道目的で使用する場合
- 町長が適当と認める場合
4. 審査(粕屋町⇔申請者)
利用が適当でない場合、デザイン案を修正していただきます。
5. 承認または粕屋町PRキャラクターデザイン等利用承認通知書の通知(粕屋町→申請者)
利用が適当と認められる場合、承認します。
また、3.の申請をした申請者に、粕屋町PRキャラクターデザイン等利用承認通知書を通知します。
注:印刷物や広報物(チラシ・ポスターなど)は利用承認通知書を省略する場合があります。
以下の遵守事項およびデザインマニュアルを遵守してください。
遵守事項
(1) 利用許諾を受けた内容のみに利用すること。
(2) 利用許諾に際し、町長による条件を付された場合は、当該条件に従うこと。
(3) 利用許諾を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) デザインを利用する際には、必ずキャラクター等の直下又はその直近に「粕屋町PRキャラクターかすたまちゃん」又は「ⓒ粕屋町」と著作権表示を付すこと。
(5) 定められた形、色等の規格に沿って正しく利用すること。
(6) 利用許諾を受けた物品等の完成品を、完成後30日以内に町長に提出すること。ただし、提出が困難な物品については、写真その他物品等の状況が分かる資料を提出すること。
(7) 商標、意匠等の登録出願を行わないこと。
(8) 物品等の製造を第三者に委託する場合は、受託者がこの要綱の規定に違反することがないよう管理及び監督のために必要な措置を講ずること。
(9) 物品等の製造及び販売に当たり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。
関連リンク
- 粕屋町PRキャラクターのデザイン等の利用に関する要綱(外部サイトにリンクします)
- かすたまちゃんグッズ
このページに関する問い合わせ先
総務部 総合政策課 シティプロモーション係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0175(直通)
ファクス番号:092-938-3150

