児童扶養手当
更新日:2024年10月30日
児童扶養手当について
児童扶養手当とは
父母の離婚、父(母)の死亡などによって父(母)と生計を同じくしていない児童について母子・父子世帯等への生活の安定を図り、自立を促進するために手当を支給する制度です。
児童扶養手当を受けられる方
児童扶養手当を受けることができる方は、下記要件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童。障がい児については20歳未満)を監護している母、父又は父母にかわってこれらの児童を養育している方です。
- 父母が婚姻を解消(事実婚を含む)した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が施行令で定める程度の障がい(年金の障がい等級1級程度)の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
児童扶養手当を受けられない方
- 父又は母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)しているとき
- 請求者又は児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉法上の里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
手当の額
手当の月額一覧 (令和6年11月から)
区分 | 児童1人 | 第2子以降加算額 |
---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円から 45,490円 |
5,380円から 10,740円 |
注:所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
注:児童が2人以上のときは、1人増えるごとに5,380円から10,740円加算されます。
注:児童1人:一部支給の額=45,500円-(請求者の所得額 - 所得制限限度額(全部支給分))×0.025
所得の制限
手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。
所得の計算方法
所得額=年間収入額+養育費(注)-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」 注:児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)又は児童が受けとる金品等で、その額の80パーセント |
所得制限限度額表(単位:円)
扶養親族等の数 | 請求者本人 全部支給 |
請求者本人 一部支給 |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
以降1人につき | 380,000加算 | 380,000加算 | 380,000加算 |
加算額 | 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000 |
諸控除の額
- 障がい者控除、勤労学生控除 270,000円
- 特別障がい者控除 400,000円
- 配偶者特別控除、医療費控除等
手当の支払い
手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、指定された銀行などの金融機関の口座に振り込まれます。支払日は1月・3月・5月・7月・9月・11月の各11日(土曜日、日曜日、祝日と重なるときは繰り上げ)に、支払月の前月まで分が支払われます。
いろいろな届出
現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、総合窓口係に届け出てください。なお、この届出が無い場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。総合窓口係にすぐに届け出てください。届出をしないで手当を受けていると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額をあとで返還していただくことになります。ご注意ください。
- 対象児童を連れて婚姻したとき(内縁関係、同居などを含みます。)
- 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託を含みます。)
- 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
- 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき
- その他受給要件に該当しなくなったとき
その他の届出
住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、総合窓口係へ連絡してください。
児童扶養手当の申請方法
申請手続きに必要なもの
認定請求を行う際、必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、まず総合窓口係にお問い合わせください。
- 請求者の本人確認書類
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の金融機関の預金通帳
- 請求者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類(通知カード・マイナンバーカード等)
- その他必要な書類
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このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268