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粕屋町

無戸籍でお困りの方へ

更新日:2020年2月21日

戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。

子(日本人)が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。
戸籍とは、人が、いつ誰の子として生まれて、いつ誰と結婚し、いつ亡くなったかなどの親族的身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。
出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか、行政上もサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

このような状況でお困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。

また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存知の方も、ご相談ください。 (相談無料・秘密厳守)

相談窓口

  • 福岡法務局戸籍課
    電話番号:092-721-9334(平日8時30分から17時15分)
  • 福岡県弁護士会子どもの人権110番
    電話番号:092-752-1331(土曜日12時30分から15時30分)
  • 粕屋町役場総合窓口課総合窓口係
    電話番号:092-938-2311 内線416(平日8時30分から17時)

問合せ先

  • 福岡法務局戸籍課
    電話番号:092-721-9334

注:詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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