氏・名の振り仮名の届
更新日:2025年5月22日
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました。
本籍地の市区町村から、住民票の情報をもとに作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されますので、必ず内容をご確認ください。
本籍地が粕屋町の方には、7月中旬に通知をお送りします。
通知は戸籍の筆頭者宛てにお送りしますが、筆頭者が除籍になっている場合はその配偶者宛て、筆頭者・配偶者ともに除籍になっている場合は戸籍にいる方宛てにお送りします。
また、同じ戸籍に別住所の方がいる場合はその方にもお送りします。
注:同じ戸籍に5人以上いる場合は複数枚通知をお送りします。
注:通知の振り仮名の大文字、小文字をよくご確認ください。小文字が大文字になっている、また大文字が小文字になっている場合、振り仮名の届出が必要です。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることとなります。
通知に記載された振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が順次戸籍に記載されます。
早期に振り仮名の記載を希望する人は、振り仮名の届出をすることができます。
通知に記載された振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに振り仮名の届出が必要です。
氏・名の振り仮名の届
届出の方法
届出の方法は以下のとおりです。- 本籍地、住所地の窓口に直接届書を提出する。
- 本籍地の役場宛てに届書を郵送する。
- マイナポータルを使ってオンラインで届出する。
届出できる方
届出できる方は表のとおりです。
届出 | 届出人(届出できる方) |
氏の振り仮名の届 |
|
名の振り仮名の届 | 現に戸籍に記載されている本人(15歳未満の方は親権者等法定代理人) |
注:届出の内容によっては、その読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳の写し)の提出を求める場合があります。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名を戸籍に順次記載します。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
すでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
詐欺にご注意ください
- 振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
- 届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- 法務省や市区町村に金銭を払うよう要求することはありません。
振り仮名制度に関しては国のコールセンターへお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
注:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
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このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 住民課 住民係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268