年金の請求
更新日:2021年5月14日
給付される年金の種類についてご紹介します。
老齢基礎年金
国民年金の保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある方が、65歳になったときから受けられます。
ただし、希望すれば繰上げ支給や繰下げ支給の手続きができます。
届出先
- 第1号被保険者期間のみの方
粕屋町役場 総合窓口課 - それ以外の方
年金事務所
障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日のある病気やけがで、法令により定められた障がいの状態にある場合に支給されます。
ただし、一定の納付要件を満たしていることが必要です。20歳前に初診のある病気やけがの場合は本人の所得等の制限があります。
届出先
- 粕屋町役場 総合窓口課
- 年金事務所
障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで、法令により定められた障がいの状態にある場合に支給されます。
ただし、一定の納付要件を満たしていることが必要です。
届出先
- 年金事務所
遺族基礎年金
国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格のある人(受給者を含む)などが亡くなったとき、その人によって扶養されていた子がある配偶者または子に対して、子が18歳になる年度末まで(子に障がいがあるときは20歳まで)支給されます。
ただし、一定の納付要件や収入要件があります。
届出先
- 粕屋町役場 総合窓口課
- 年金事務所
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が亡くなったとき、その妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
届出先
- 粕屋町役場 総合窓口課
- 年金事務所
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が、年金を受給せずに亡くなったとき、遺族に支給されます。
ただし、遺族基礎年金や寡婦年金を請求したときは支給されません。
届出先
- 粕屋町役場 総合窓口課
- 年金事務所
死亡届、未支給年金の請求
年金は亡くなった月の分まで受けられます。支払われるはずであった年金が残っているときは死亡当時生計を同じくしていた遺族の方に支払われますので、未支給年金の請求をしてください。請求できない場合は死亡届を提出してください。
届出先
- 基礎年金のみの受給者
粕屋町役場総合窓口課 - それ以外の方
年金事務所
詳しくは日本年金機構、東福岡年金事務所へお尋ねください
手続きに必要なものを事前にご確認の上、手続きをすることをお勧めします。
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
「ねんきんダイヤル」(一般的な年金相談に関するお問い合わせ)
電話番号:0570-05-1165(ナビダイヤル)
電話番号:03-6700-1165(一般電話)
「予約受付専用電話」(来訪相談のご予約)
電話番号:0570-05-4890(ナビダイヤル)
電話番号:03-6631-7521(一般電話) - 東福岡年金事務所
郵便番号:812-8657 福岡県福岡市東区馬出3-12-32
電話番号:092-651-7967(お客様相談室)
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268