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粕屋町

保険税の納付方法

更新日:2020年2月20日

保険税の納付方法について

保険税の納期限は各納期月の末日です。ただし、12月のみ28日が納期限です。なお、納期限が祝日や土日または金融機関が休業日のときは翌営業日になります。

納付書は世帯主あてにお送りしますので、納期限内に忘れずに納付してください。

保険税のお支払いは、納めに行く手間が省けて納め忘れがない口座振替が便利です。

特別徴収(年金からの天引き)について

平成20年10月支給分の年金から国民健康保険税の特別徴収が始まりました。
次のすべてに該当する世帯に課税される保険税は、世帯主の年金から天引きされます。

  • 世帯主が国民健康保険に加入している
  • 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上である
  • 一種類の公的年金で年額18万円以上受給している
  • 介護保険料が年金から天引きされている
  • 1回に徴収される介護保険料と国民健康保険税の合計額が、1回に支給される一種類の年金額の2分の1以下である

これまで納付書または口座振替での納付をいただいていた方も、要件に該当した場合は年金からの天引きに変わります。

この納付方法については、申請をいただくと普通徴収に切り替えることもできます。

ただし、口座振替をご利用いただくことが必須となりますので、詳しい手続きの内容については、総合窓口課(国保年金係)までお問い合わせください。

納期について

納期

普通徴収 特別徴収
4月   第1期(仮徴収)
5月    
6月 第1期 第2期(仮徴収)
7月 第2期  
8月 第3期 第3期(仮徴収)
9月 第4期  
10月 第5期 第4期
11月 第6期  
12月 第7期 第5期
1月 第8期  
2月 第9期 第6期
3月 第10期  

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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