療養費・移送費
更新日:2019年12月1日
療養費について
次のような場合は、いったん医療費を全額負担していただき、後から国民健康保険に申請すると給付を受けることができます。
- 急病などでやむをえず保険証を持たずに治療を受けたとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具代がかかったとき
- 輸血のために生血を求めたとき
移送費について
医師の指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、国民健康保険の窓口で申請して、必要と認められた場合に支給されます。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268