海外療養費
更新日:2021年1月27日
海外療養費について
海外渡航中に急な病気でやむを得ず現地で治療を受けた場合、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。
基本的には、『日本国内の保険医療機関等で同じ治療を受けたと仮定した場合の医療費(標準額)』か、『領収明細書の金額(実費額)』のどちらか低い額から、一部負担金を引いた額が、海外療養費として支払われます。
注:実費額は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)で円換算します。
注:ただし、治療目的での渡航の場合、また日本で保険適用されていない治療を受けた場合などは、保険給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(注意:日本語翻訳文も必要)
- 領収明細書(注意:日本語翻訳文も必要)
海外で治療を受けた医師が作成したもの (様式は役場窓口で事前受取が必要です)
翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、電話番号も記入してください。
月をまたがって受診した場合は、できるだけ各月ごと、入院・入院外ごとに作成してください。 - 海外で受け取った治療費の領収書(原本)
- パスポート(治療を受けた日に渡航していたことがわかる出入国スタンプが押印されているもの)
- 国民健康保険証
- 世帯主及び海外で治療を受けた方のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの
- 世帯主名義の振込口座がわかるもの(注意:国外への送金はできません)
海外療養費を申請する方へ
適正支給のために
海外療養費の適正支給のため、下記の事項について必ずご一読いただきますよう、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
海外での公的保険から給付を受ける場合
- 海外での公的保険に加入され、その保険からの給付を受ける場合は、公的保険より給付された額は海外療養費から減額となります。
- 支給後に判明した場合、差額を返還していただくこととなりますので、海外の公的保険に加入された方は、あらかじめ申請時にお申し出ください。
民間の旅行傷害保険等に入った場合
- 民間の旅行傷害保険等から支給される治療費(保険金)は、海外療養費の支給額の減額対象とはなりません。
- ただし、民間の旅行傷害保険が提携した現地の医療機関で、本人が自己負担なく医療機関から治療を受けた場合(被保険者に費用負担が生じていない場合)は、支給の対象となりません。
パスポートの確認
- 海外診療を受けた日に渡航していたことを確認させていただくため、該当時期の出入国スタンプが押印されているパスポートを申請時にお持ちください。
その他
提出書類
- 診療内容明細書、領収明細書、領収書、日本語訳文等を発行するために必要となる費用は、申請者の負担となります。(添付する翻訳には、翻訳者の氏名、住所、電話番号を記載してください。)
- 提出書類の記載内容に不備・不明な点がある場合は、書類の内容について詳しく内容を確認させていただきます。また、審査の過程で確認書類等再提出をお願いすることがあります。
- 申請を受けた後、国保連合会にて診療内容明細書、領収明細書等の審査があるため、3か月以上時間を要します。
- 診療内容明細書、領収明細書等に不明な点がある場合、治療を受けた医療機関に文書、電話等で確認をすることがあります。その際、審査には相当のお時間をいただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268