葬祭費
更新日:2024年12月10日
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬儀を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。
ただし、国民健康保険に加入する前の健康保険から葬祭費が支給される場合(退職後3か月以内に亡くなった方)には支給されません。
なお、申請できる期間は葬儀を行った日の翌日から2年以内です。
申請に必要なもの
- お亡くなりになった方の「国民健康保険証」又は「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
- 葬儀を行った方を確認できるもの
(例:葬儀費用の領収書、喪主の氏名が明記された会葬あいさつ状) - 葬儀を行った方の口座がわかるもの
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268