新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
更新日:2023年3月27日
国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受けることができなくなった際の傷病手当金を支給します。
対象者(1から3の全てに該当する方)
- お勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり、感染が疑われる方 注:個人事業主の方など、給与の支払いを受けていない方はこの制度の対象外となります。
- 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
- 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して、連続した3日間を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)
- 給与等の全部または一部の支払いを受けている間は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払いを受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
- 1日当たりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請方法
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送による申請をお願いします。
申請には、事業主及び受診した医療機関の証明書が必要となります。下記の1から4の申請書をご記入の上、5、6の写しとともに総合窓口課国保年金係まで送付をお願いします。
注)令和4年8月9日受付分より、当面の間、2の被保険者記入用の事業主記入欄に証明をもらうことで、4の医療機関記入用の提出を不要とします。
- 国民健康保険新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDF: 180KB)
- 国民健康保険新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (PDF: 177KB)
- 国民健康保険新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (PDF: 231KB)
- 国民健康保険新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (PDF: 183KB)
- 申請される方の被保険者証
- 申請される方と世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
補足説明
- 2は被保険者が記入しますが、医療機関を受診していない場合、または事情により4の提出に代える場合には、下欄に給与の支払いを受けている事業主の証明が必要です。
- 3は給与の支払いを受けている事業主に記入を依頼してください。
- 4は受診した医療機関に記入を依頼してください。医療機関から費用を請求された場合は自己負担となります。医療機関から請求された額が、傷病手当支給額を超えても補てんはありませんのでご注意ください。
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このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268