後期高齢者医療制度の概要
更新日:2021年3月3日
後期高齢者医療制度とは
当制度は都道府県ごとに設立された広域連合が制度運営の主体(「福岡県後期高齢者医療広域連合」)となります。
主な役割は、保険料の決定、被保険者の資格管理、医療を受けたときの給付、保健事業などを行います。
また、市町村の主な役割は、被保険者の身近な窓口として申請や届け出の受付、保険証の引き渡し、保険料の徴収などを行います。
後期高齢者医療の資格にともない、それまで加入していた健康保険の被保険者ではなくなります。
平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、届出書等に個人番号を記載することが必要となりましたので、手続きが必要な方のマイナンバーカードまたは本人確認書類とマイナンバーがわかるものをお持ちください。
対象となるとき(資格の取得)
以下のような場合、後期高齢者医療制度の資格の対象となります。
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
手続きに必要なもの:印鑑・後期高齢者医療制度加入前の保険証・通帳 - 65歳以上75歳未満の一定の障がいをお持ちの方が、申請を行い、広域連合から認定を受けたとき(認定を受けた日から)
手続きに必要なもの:印鑑・後期高齢者医療制度加入前の保険証・通帳・障がい者手帳 - 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止など)
手続きに必要なもの:印鑑・後期高齢者医療制度に加入することが確認できる書類・通帳
対象でなくなるとき(資格の喪失)
以下のような場合、後期高齢者医療制度の資格の対象ではなくなります。
- 死亡したとき
手続きに必要なもの: 亡くなられた方の後期高齢者医療保険証、印鑑(相続人代表・届出人)、相続人代表の方の通帳・喪主の方の通帳(相続人代表と喪主が同じ場合は1つで可)、喪主の方が確認できるもの(会葬御礼、領収書、請求書など)
注:死亡された方と相続人代表の方と世帯が別の場合は、続き柄がわかるもの(戸籍謄本など、コピーで可) - 75歳未満の方が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき
手続きに必要なもの: 印鑑、後期高齢者医療被保険証、障がい者手帳、通帳 - 適用除外要件に該当するようになったとき(生活保護の開始など)
手続きに必要なもの: 印鑑、後期高齢者医療被保険証、後期高齢者医療制度に該当しなくなったことが確認できる書類、通帳
保険料の計算
- 保険料(年額)は個人単位で計算し、被保険者が納付義務者になります。
- 保険料(年額)は被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額(合計金額の10円未満は切り捨て)です。
- 保険料(年額)を算出するための「均等割額」と「所得割率」を保険料率と言います。福岡県内の保険料率は均一です。なお、保険料率は2年ごとに見直されます。
保険料の納付の方法
- 特別徴収保険料徴収は原則として年金からの天引き(特別徴収)です。
- 普通徴収年金受給額が年額18万円以下の方や、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えてしまう方は、特別徴収になりません。納付書や口座振替で納めていただきます。
注:保険料の納付変更の申し込み方法や納付方法の切替時期については、お尋ねください。
保険料の納付の減免
災害や心身の故障、事業の休廃止による収入の著しい減少など、突発的な事情により保険料の納付が困難となったときは、申請により保険料が免除される場合があります。
保険料の納期限内納付ができそうにない場合はご相談ください。
関連リンク
- 福岡県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 後期高齢者医療係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268