交通事故にあったら(後期高齢者医療)
更新日:2025年06月01日
交通事故にあったら届出が必要です
交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、後期高齢者医療保険で治療を受ける場合には「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられています。
交通事故等にあって後期高齢者医療保険で治療を受ける場合は、窓口にて「第三者行為による傷病届」を提出してください。
また、交通事故等にあった場合、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。交通事故等にあって後期高齢者医療保険で治療を受ける場合は、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を後期高齢者医療保険が一時立て替えることになりますので、後日加害者から返していただくことになります。
手続きについての詳細は、住民課(後期高齢者医療年金係)までお問い合わせください。
関連リンク
- 申請書(福岡県後期高齢者医療広域連合)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 住民課 後期高齢者医療年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268