重度障がい者医療制度
更新日:2024年12月2日
重度障がい者医療制度とは
一定以上の障がいをお持ちの方が、病気やケガで病院にかかった場合に医療費の一部を助成する制度です。
助成を受けることができる人
粕屋町に住んでいて、健康保険に加入しており、下記の障がい程度要件に該当される方
- 身体障がい
身体障害者手帳1・2級 - 知的障がい
IQ35以下の人 - 重複障がい
身体障害者手帳3級かつIQ50以下 - 精神障がい
精神障害者保健福祉手帳1級
注:精神病床への入院は助成対象外です。
注:所得制限はありません。
注:中学生以下のお子様は子ども医療費支給制度の対象となります。
注:65歳以上は後期高齢者医療保険に加入する必要があります。
注:生活保護を受けている方は重度障がい者医療の助成を受けられません。
注:福祉施設入所(医療費が措置される施設)の方は重度障がい者医療の助成を受けられません。
認定申請に必要なもの
65歳未満
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 資格情報のお知らせ、資格確認書、健康保険証のうちいずれか1点
- 障がい者本人と障がい者を扶養する者のマイナンバーカード または マイナンバーがわかるもの
65歳以上
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 後期高齢者医療の資格情報のお知らせ、資格確認書、健康保険証のうちいずれか1点
- 障がい者本人と障がい者を扶養する者のマイナンバーカード またはマイナンバーがわかるもの
注:加入している健康保険が変更になった場合は届出が必要です。その場合は新しい資格情報のお知らせ、資格確認書を持参してください。
申請の期間
- 障がい程度要件に該当するようになったとき
認定日のある月の月末までに申請が必要です。 - 転入したとき
転入日の翌日から14日以内に申請が必要です。
注:上記期間後の申請は、申請月の1日から有効の医療証となります。
助成の範囲
健康保険の診療対象となる医療費のうち下記の費用を除いた患者負担額を助成します。(1医療機関当たり)
令和6年4月診療分から
一般
- 通院:1月につき500円
- 入院:1日につき500円(月10日を上限)
低所得者
- 通院:1月につき500円
- 入院:1日につき300円(月10日を上限)
注:病院へ限度額認定証の提示が必要です。加入保険が発行する「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「標準負担額適用認定証」を持っている方は、適用区分が「オ」、「区分1」、「区分2」が適用される日から、病院等に提示することにより、低所得者として入院の自己負担(日額)が300円になります。
注:入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料などの保険診療とならない費用は助成の対象となりません。
注:薬局、治療用装具での自己負担はありません。
令和6年3月の診療分まで
一般
- 通院:1月につき500円
- 入院:3歳から中学3年生 1日につき500円(月7日を上限)
中学卒業後の4月1日から 1日につき500円(月10日を上限)
低所得者
- 通院:1月につき500円
- 入院:3歳から中学3年生 1日につき300円(月7日を上限)
中学卒業後の4月1日から 1日につき300円(月10日を上限)
注:病院へ限度額認定証の提示が必要です。加入保険が発行する「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「標準負担額適用認定証」を持っている方は、適用区分が「オ」、「区分1」、「区分2」が適用される日から、病院等に提示することにより、低所得者として入院の自己負担(日額)が300円になります。
助成の方法
- 福岡県内の医療機関にかかるとき
マイナンバーカード(保険証利用の登録を終えている場合)、資格確認書、または健康保険証と重度障がい者医療証を医療機関の窓口で提示してください。窓口での自己負担が軽減されます。 - 福岡県外の医療機関にかかるとき
重度障がい者医療証が使えませんので、いったん自己負担してください。払い戻しの方法で助成します。
注:払い戻しには手続きが必要となります。 - その他、重度障がい者医療証が使用できなかったとき
健康保険の診療対象となる医療費は助成の対象となります。払い戻しの方法で助成します。
注:払い戻しには手続きが必要となります。
払い戻し手続き
必要書類
- 重度障がい者医療証
- 資格情報のお知らせ、資格確認書、健康保険証のうちいずれか1点
- 領収書
- 障がい者本人もしくは扶養している方名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
上記の必要書類を揃えて、総合窓口課にて申請してください。
注:払い戻しは後日口座への振り込みとなります。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 後期高齢者医療係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268