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粕屋町

介護保険料

更新日:2022年3月31日

65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料の決まり方

私たちの町には、どのような介護サービスがどのくらい必要なのか、またそのための保険料負担はどのくらいになるかを考え、3年ごとに介護保険事業計画を策定しています。

第8期(令和3年度から令和5年度)介護保険料の年額(介護保険料基準月額は5,500円)

保険料の区分 市町村民税
世帯
市町村民税
本人
基準所得 割合 年間
保険料額
第1段階
(注3)
非課税 非課税
  • 生活保護の受給者
  • 老齢福祉年金受給者
(5,500円×12か月)×0.3 19,800円
第1段階
(注3)
非課税 非課税 課税年金収入とその他の合計所得金額(注1)の合計
80万円以下
(5,500円×12か月)×0.3 19,800円
第2段階
(注3)
非課税 非課税 課税年金収入とその他の合計所得金額(注1)の合計
80万円超え 120万円以下
(5,500円×12か月)×0.45 29,700円
第3段階
(注3)
非課税 非課税 課税年金収入とその他の合計所得金額(注1)の合計
120万円超え
(5,500円×12か月)×0.7 46,200円
第4段階 課税 非課税 課税年金収入とその他の合計所得金額(注1)の合計
80万円以下
(5,500円×12か月)×0.90 59,400円
第5段階 課税 非課税 課税年金収入とその他の合計所得金額(注1)の合計
80万円超え
(5,500円×12か月)×1.00 66,000円
第6段階 課税 課税 合計所得金額
120万円未満
(5,500円×12か月)×1.25 82,500円
第7段階 課税 課税 合計所得金額
120万円以上 160万円未満
(5,500円×12か月)×1.30 85,800円
第8段階 課税 課税 合計所得金額
160万円以上 210万円未満
(5,500円×12か月)×1.40 92,400円
第9段階 課税 課税 合計所得金額
210万円以上 260万円未満
(5,500円×12か月)×1.50 99,000円
第10段階 課税 課税 合計所得金額
260万円以上 320万円未満
(5,500円×12か月)×1.60 105,600円
第11段階 課税 課税 合計所得金額
320万円以上 370万円未満
(5,500円×12か月)×1.80 118,800円
第12段階 課税 課税 合計所得金額
370万円以上 420万円未満
(5,500円×12か月)×1.90 125,400円
第13段階 課税 課税 合計所得金額
420万円以上 470万円未満
(5,500円×12か月)×2.00 132,000円
第14段階 課税 課税 合計所得金額
470万円以上
(5,500円×12か月)×2.20 145,200円

注1:その他の合計所得金額とは合計所得金額より「年金収入に係る所得額」を控除した額となります。
注2:令和2年度税制改正により、所得金額調整控除が新設されました。
注3:令和元年10月の消費税率10パーセントへの引上げに伴い、第1段階から第3段階の方を対象に介護保険料の軽減を実施しています。

保険料の納め方

介護保険料の納め方には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。

特別徴収(年金からの天引きによる納付)

  • 老齢(退職)年金等の年額が18万円以上(月額15,000円以上)の人

    年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収(納付書や口座振替による納付)

  • 老齢(退職)年金等の年額が18万円未満(月額15,000円未満)の人
  • 65歳になり間もない人 等

    送付される納付書又は口座振替で、介護保険料を粕屋町に個別に納めます。

保険料を納めないでいると

  • 1年以上の滞納
    介護にかかわる費用をいったん全額自己負担していただき、後から保険給付分が支給されます。
  • 1年6か月以上の滞納
    一時的に保険給付が差し止められます。
  • 2年以上の滞納
    サービスを利用するときに、保険料未納期間に応じて保険給付が7割又は6割に引き下げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。

保険料の減免制度

生活保護基準程度の収入で、生活保護を受給していない方の保険料を申請により減免する制度があります。対象者は保険料の区分が第1段階から第3段階で下記の全ての項目に該当する方です。

  1. 世帯全員が市町村民税非課税の方
  2. 世帯の年間収入が1人世帯で153万円以下とし、1人増えるごとに35万円を加算した額以下である方
  3. 住民税を課されている者と生計を一にしていない方
  4. 住民税を課されている者の扶養になっていない方
  5. 活用できる資産を有しない方

申請に必要なもの

  • 印鑑及び上記該当項目を証明できる資料

注:申請認定には、世帯の状況・収入の状況・資産関係等あらゆる聞き取りが必要になりますので、時間がかかることがあります。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

医療保険に上乗せして一括して納めます。保険料の計算は加入している医療保険により異なります。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 介護福祉課 介護保険係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522

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