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粕屋町

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令和6年度介護報酬改定について

更新日:2024年4月10日

令和6年度介護報酬改定の内容

令和6年度介護報酬改定における改定事項について(PDF:6.2MB)
改定の概要及びその内容の詳細は、厚生労働省令和6年度介護報酬改定ページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)

介護予防・日常支援総合事業費算定に関する加算届

令和6年4月から加算・減算を算定する場合の介護予防・日常支援総合事業費算定に係る体制等に関する変更届(いわゆる「加算届」)を提出される場合は、以下の資料を確認いただき、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)」と介護報酬改定に対応した加算届の新様式および必要添付書類等を提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(総合事業)(PDF:210KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(PDF:991KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 様式一覧(PDF:555KB)

届出書様式

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)(xlsx:25KB)
各種加算届出様式【令和6年4月から5月分】(xlsx:98KB)
各種加算届出様式【令和6年6月以降分】(xlsx:68KB)

提出期日

令和6年4月24日(水曜日)
令和6年7月以降新たに加算を取得する場合は、従来通り加算を取得しようとする月の前々月の月末日までに届け出が必要です。

提出先

郵送・持参の場合

郵便番号:811-2392
福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1番1号
粕屋町役場 介護福祉課 高齢者支援係

注:郵送の場合は、簡易書留・ゆうパックなどの配達記録が残る方法で、封筒の表に「令和6年度介護報酬改定加算届在中」と朱書きしてください。
注:窓口にて提出される場合は、必ずコピーを持参し受付印の押印を求めてください。

メールの場合

送信先:sougoujigyou-shitei(アットマーク)town.kasuya.fukuoka.jp

メールの場合は、件名に「令和6年度介護報酬改定加算届提出」と入力してください。

注意事項

「新たに加算を算定する場合」、「加算の区分を変更する場合」は届出を行ってください。
加算の算定要件を満たさなくなった等で、「加算を取り下げる場合」についても届出が必要になります。
既存の加算を届け出ている場合で、報酬改定に伴い、届出を行わなくても新規の加算区分に変更される(みなされる)ものがあります。上記に記載の「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」等、厚生労働省資料をご確認ください。
「みなされる区分とは異なる区分の加算を算定する場合」には、「新たに加算を算定する場合」と同様に届出が必要になります。
・今回の改正で全サービスにおいて新設された「高齢者虐待防止措置実施の有無」や入所系、通所系、多機能系サービスにおいて新設された「業務継続計画策定の有無」は、届出をしない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。
なお、これらの加算を「2:通常型」に変更する届出の際に、要件を満たす添付書類の提出は求めませんが、もしそれらの措置や計画の策定をしておらず、虚偽の申告で届出を行ったことが後日発覚した場合には、遡及した減算措置等の処分を行う可能性がありますので、ご承知おきください。

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このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 介護福祉課 高齢者支援係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522

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