町営住宅使用料(家賃)の算定誤りについて
更新日:2024年10月7日
町営住宅に入居されている皆様をはじめ、町民の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
1 経緯
町営住宅家賃につきましては、以前より表計算ソフトを用いて算定を行っておりましたが、現在建替えを行っております町営住宅の令和7年度竣工を機に、新たな公営住宅システムを導入するため、公営住宅法及び通達等に基づき家賃算定に関わる数値をすべての町営住宅に対して再確認した結果、9月12日に家賃の過大徴収及び過小徴収が判明しました。
【政令で定める家賃の算定方法:公営住宅法施行令第2条】
- 家賃計算=A(家賃算定基礎額)×応益係数(B:市町村立地係数 × C:規模係数
× D:経過年数係数 × E:利便性係数) 100円未満切り捨て
2 概要
表計算ソフト使用に際しての計算式の誤り
- 経過年数係数を算定する年数について、算定年度から竣工年度を差し引きして計算するものとされているところを、さらに1年多く引いて計算していました。
- 経過年数係数の算定において、改善工事費を加算せずに計算していました。
- 経過年数係数の算定において、法改正前の数値と平成16年以降の改正後の数値を比較して低い数値を採用すべきところを、すべて改正後の数値を採用して計算していました。
- 各団地の家賃の上限額と収入超過者の家賃を算定する際に、「近傍同種の住宅の家賃」を使用しますが、その計算方法に誤りがありました。
3 原因
チェック体制の不備
入居者の収入申告書や各住宅の状況(建築費・改修工事費・減価償却)等を基に家賃算定作業を二人の職員で行っていましたが、組織内のチェック体制が十分に機能していませんでした。
職員の知識不足
町営住宅の家賃は、国で定めた法律に規定する方法により入居者の所得金額、家族構成、各住宅の状況(建築費・改修工事費・減価償却)等に基づき個別に算定する必要がありますが、算定の仕組み上、入居者毎に毎年家賃が変わるなど複雑な算定方法に対し、職員の知識が不十分だったため誤りに気付きませんでした。
4 過大・過少徴収の状況
下記に記載しているものは、令和6年4月~8月分(5か月)を算出したものであり、令和5年度から以前の分については、今後早急に調査を実施し、額が確定した時点で入居者等の皆様にお知らせしてまいります。
入居世帯数:144世帯(令和6年4月現在)
- 過大徴収
対象世帯:92世帯
過大徴収額(総額):275,200円
一世帯・1か月当たりの過大徴収額:100円~2,300円(平均:約600円) - 過小徴収
対象世帯:35世帯
過小徴収額(総額):53,800円
一世帯・1か月当たりの過小徴収額:200円~1,900円(平均:約300円) - 家賃に差異なし
世帯数:17世帯
5 今後の対応
- 対象となる入居者の皆様へは、家賃算定誤りについての報告と謝罪の文書を送付します。(令和6年10月2日付け送付済)
- 現入居者の皆様に対しては正しい家賃を算定し、令和6年11月分から適用させていただきます。(令和6年10月2日付け家賃訂正通知送付済)
- すべての調査が終了した際には、改めて対象者に調査結果を報告します。
- 過大に徴収していた家賃につきましては、10年間遡って返還いたします。
- 過少に徴収していた家賃につきましては、5年間遡って納入をお願いしてまいります。
6 再発防止の取組
- 公営住宅システムの導入
家賃算定時に、これまで使用していた表計算ソフトでは、国の法改正があった際などに職員自らが表計算ソフトを修正する必要がありました。今後は、町営住宅家賃算定の専用システムを導入し、このような誤りを防止します。 - 制度の理解及びチェック体制の強化
新たな専用システム導入後、チェックが疎かになれば誤りは発生するため、複数の職員によるチェックを強化すると共に、複雑な制度の理解を深めるため、公営住宅法の規程及び制度の改正等を随時確認し、再発防止に努めてまいります。
家賃再算定に関する相談窓口
今回の家賃の計算誤りに関する相談等については、こちらにご連絡ください。
粕屋町 町営住宅家賃臨時相談室
電話番号:092-410-3455(直通)
その他の町営住宅全般に関するお問い合わせ
粕屋町 住民福祉部 介護福祉課 社会福祉係
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 社会福祉係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522