物品購入費の助成・支給
更新日:2023年3月22日
障害者手帳により、様々な福祉サービスを受けることができます。
物品購入費の助成・支給に関するサービスを掲載しています。詳しい内容等については、お問い合わせください。
日常生活用具の給付
在宅で生活する障がいのある方に対し、日常生活をより円滑に行うための用具を給付しています。また、一部の種目において、自宅以外で生活している方も給付対象となります。
日常生活用具を必要とされる方は、購入される前に申請が必要です。購入後の給付はできません。
対象者
以下のいずれかをお持ちの方が対象です。ただし、障がいの種別及び程度により、対象となる品目が異なります。詳細は、下記の「日常生活用具一覧表」を確認してください。また、介護保険対象者は、介護保険が優先となります。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神保健福祉手帳
- 特定医療費(指定難病)受給者証
日常生活用具一覧
給付対象となる用具及び対象となる方の条件等の詳細は、下記の「日常生活用具一覧表」をご確認ください。
日常生活用具一覧表(令和5年4月現在)(PDF:280KB)
助成額
利用者負担は1割(自己負担上限額37,200円)
ただし、生活保護、市町村民税非課税者は利用者負担は0円
申請方法
様式は介護福祉課窓口で配布します。また、粕屋町ホームページからダウンロードできます。郵送での手続きも可能です。
申請内容を審査し、決定通知と給付券を送付します。給付券が届いたら業者に連絡し、納品を依頼してください。
申請に必要なもの
- 粕屋町障がい者等日常生活用具給付申請書 (様式1号)(WORD:47KB)
- 障がい者手帳の写しまたは特定医療費(指定難病)受給者証の写し
- 町と契約している日常生活用具業者の見積書
町と契約している業者の見積書が必要です。契約している業者は下記のPDFファイルをご確認いただくか、お問い合わせください。
粕屋町と契約している日常生活用具業者一覧(PDF:307KB) - カタログの写し
ストマ用装具、紙おむつの支給申請の場合は不要です。 - 日常生活用具医師意見書
給付種目によっては、医師の意見書がないと給付できない場合があります。意見書の要否については、上の「日常生活用具一覧表」の「対象者」欄をご確認いただくか、お問い合わせください。意見書様式が必要な場合は、下記のPDFファイルを印刷のうえ、医師に記入を依頼してください。 -
対象者の個人番号がわかるもの
医師意見書様式
- 日常生活用具医師意見書(紙おむつ用)(PDF:147KB)
- 日常生活用具医師意見書(ネブライザー・電気式たん吸引器・吸引吸入両用機用) (PDF:119KB)
- 日常生活用具医師意見書(医療用バッテリー(発電機含む)用)(PDF:121KB)
- 日常生活用具医師意見書(難病患者用)(PDF:100KB)
補装具費(購入・修理・借受け)の支給
身体上の障がいを補うために必要な補装具の購入及び修理等の費用の助成をします。
補装具を必要とされる方は、購入される前に申請が必要です。購入後の給付はできません。
対象者
身体障害者手帳所持者
種目によって対象者が異なります。また、介護保険対象者は介護保険が優先となります。
助成対象の主な補装具
義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ(一本杖以外)・眼鏡・義眼・視覚障がい者用安全つえ・補聴器・重度障がい者用意思伝達装置など
助成額
利用者負担は1割(自己負担上限額37,200円)
ただし、生活保護、市町村民税非課税者は利用者負担は0円
申請方法
申請に必要なもの
- 補装具申請書
- 身体障害者手帳
- 町と契約している補装具業者の見積書
- 医師の処方箋、意見書
- 対象者の個人番号がわかるもの
必要書類は申請する補装具、障がいの内容によって様式が異なります。様式は窓口で配布しています。
障がい(児)者紙おむつ等購入費の助成
在宅生活において常時おむつの使用が必要な方等に対し、紙おむつの購入費の助成を行います。
紙おむつを購入する前に助成資格の認定が必要です。認定前に購入された紙おむつの補助は行いません。
対象者
以下のすべてに該当する方が対象です。
- 3歳以上65歳未満の在宅で生活をしている方
- 身体障害者手帳(1級、2級)または療育手帳(A判定)を所持している方
- 粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成医師意見書(PDF:17KB)により常時紙おむつの使用が必要と認められる方
補助額
補助額は世帯等の所得に応じて上限額が設定されます。本人が住民税課税者の場合は補助はありません。- 対象者及びその配偶者(対象者が18歳未満の場合はその世帯)の市区町村民税が課税の者は1か月3,000円
- 対象者及びその配偶者(対象者が18歳未満の場合はその世帯)の市区町村民税が非課税の者は1か月6,000円
紙おむつ等購入費助成資格認定申請に必要なもの
以下の書類を介護福祉課障害者福祉係に提出してください。様式は介護福祉課窓口で配布します。また、粕屋町ホームページからダウンロードできます。郵送での手続きも可能です。
対象者の状況を訪問、申請内容を審査し、決定通知を送付します。決定通知が届いてから購入された紙おむつの購入費が補助の対象となります。
紙おむつ等購入費助成金の請求に必要なもの
紙おむつなどを購入後、以下の書類を介護福祉課障害者福祉係に提出してください。
助成金の請求は、前期と後期の年2回とします。前期(4月から9月まで)に購入した分を9月から10月中に、後期(10月から3月まで)に購入した分を3月から4月中に請求してください。
様式は介護福祉課窓口で配布します。また、粕屋町ホームページからダウンロードできます。郵送での手続きも可能です。郵送での手続きも可能です。
- 粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成金請求書(様式6号)(WORD:23KB)
- 購入した領収書(レシート)
- 振込口座の番号等がわかるもの(初回請求時、変更時のみ)
緊急通報装置の貸与
ひとり暮らしの重度心身障がい者等に対し、緊急通報装置を貸与します。
この装置は、ボタンを押すだけで安全センターにつながり、緊急通報(24時間体制)、健康・医療相談(24時間体制)、月1回のお元気コール(お伺い電話サービス)のサービスが受けられます。
対象者
携帯電話等の通信手段で緊急時における連絡手段の確保が困難なひとり暮らしの65歳未満の方であって、次のいずれかを所持されている方が対象です。
- 身体障害者手帳1.2級
- 療育手帳「A」判定
申請方法
申請を希望される方は粕屋町役場介護福祉課にご相談ください。対象者の状況を訪問調査し、貸与を決定します。
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このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 障害者福祉係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522