メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
粕屋町

その他の支援事業

更新日:2025年04月01日

障害者手帳により、様々な福祉サービスを受けることができます。

障がいの種別により受けられるサービスが異なりますので、詳しい内容等については、下記までお問い合わせください。

障がい者等社会参加促進補助事業

障がいのある方の社会活動への参加促進と日常生活の利便性を高めるため、多方面で利用可能な交通系ICカード乗車券を交付します。

対象者

次のいずれかを所持されている方

  1. 身体障害者手帳1,2級に該当
  2. 療育手帳「A」判定
  3. 精神障害者保健福祉手帳
  4. 特定医療費(指定難病)受給者証

申請方法   

4月上旬に対象者(4月1日時点)に該当する方で、昨年度申請をした方に申請書を郵送しています。申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒でご返送ください。
注:令和7年4月に申請書がご自宅に届いた方へ
発送しました案内文書に記載のQRコードに誤りがあり、スマートフォン等で読み込んでいただいても申請ができない状況となっています。電子申請を希望される方は、下記の令和7年度電子申請サイトからの申請をお願い致します。
皆様にはご不便をおかけし大変申し訳ございません。ご不明な点等ございましたら、介護福祉課障がい者福祉係までお問い合わせください。

また、令和6年度に電子申請で申請された方、申請書の送付を希望していない方には申請書を送付していません。

申請書が手元にない方は粕屋町ホームページからダウンロードすることができます。
また、電子申請サイトから申請することもできます。

特定医療費(指定難病)受給者証で申請する方は、申請書に受給者証の写しを添付してください。
代理人が申請する場合は委任状を添付してください。様式は任意です。

窓口の混雑を避けるため、郵送での申請にご協力ください。

交付方法

申請受付月に応じた金額相当分をチャージした交通系ICカード乗車券を郵送にて送付します。送付には1か月程度かかる場合があります。 人工透析を受けている方については、通院の利便を考慮し、通常の2倍の額のICカードを交付します。

注:昨年度交付されたICカードは、町に返還する必要はありません。新しいICカードを送付します。町が交付した金額がなくなり、ICカードが不要な場合は、西鉄の窓口に返還すればデポジット(預り金)の500円が返還されます。

交付する交通系ICカードの額

人工透析を受けている方については、通院の利便を考慮し、通常の2倍の額のICカードを交付します。
補助額にはICカード1枚につき、デポジット(預り金)の500円が含まれます。

 受付月 通常の補助額 人工透析患者の補助額
4月 20,000円相当分 40,000円相当分
5月 18,000円相当分 36,000円相当分
6月 17,000円相当分 34,000相当分
7月 15,000円相当分 30,000円相当分
8月 13,000円相当分 26,000円相当分
9月 11,000円相当分 22,000円相当分
10月 10,000円相当分 20,000円相当分
11月  8,000円相当分 16,000円相当分
12月  6,000円相当分 12,000円相当分
1月 5,000円相当分 10,000円相当分
2月 3,000円相当分 6,000円相当分
3月 2,000円相当分 4,000円相当分

配食サービス

在宅の障がい者等に対し、1日につき昼食と夕食の2食の範囲でバランスのとれた食事を配達します。補助回数は状況に応じた上限があり、1食あたり250円の補助を行います。

対象者

以下のすべてに該当する場合が補助の対象となります。

  • 65歳未満の在宅で生活をされている方
  • 身体障害者手帳(1,2級に該当)、療育手帳(A判定)、精神障害者福祉手帳(等級は問いません)のいずれかを所持している方
  • 虚弱、心身の障がい、疾病などの理由で食事の調理が困難な方、または定期的な見守り及び安否の確認が必要な方

申請方法

申請を希望される方は粕屋町役場介護福祉課にご相談ください。対象者の状況を訪問調査し、補助を決定します。

運転免許取得助成事業

障がい者の移動を支援し、社会参加の促進のため、道路交通法の規定に基づく欠格事由に該当しない障がい者を対象に、10万円を上限として運転免許の取得費を助成します。
自動車学校に入校する前に申請が必要です。補助金交付決定通知が届いてから自動車学校へ入校してください。

対象者

以下のすべてに該当する場合が補助の対象となります。

  • 申請時の年齢が18歳以上(仮免受験時に18歳に到達するものを含む。)50歳以下
  • 身体障害者手帳(1級から4級)または、療育手帳(障害の程度は問いません)を所持している
  • 第一種普通自動車を取得する
  • 新規の免許取得である(過去取得し、失効している場合は対象となりません。)

補助金の申請に必要なもの

以下の書類を介護福祉課障害者福祉係に提出してください。様式は介護福祉課窓口で配布します。また、粕屋町ホームページからダウンロードできます。
申請内容を審査し、補助金交付決定通知を送付します。補助金交付決定通知が届いてから自動車学校へ入校してください。
免許の取得後に補助金を交付します。免許の取得予定が3月末以降になる場合、窓口に申し出てください。

補助金の請求に必要なもの

以下の書類を介護福祉課障害者福祉係に提出してください。様式は介護福祉課窓口で配布します。また、粕屋町ホームページからダウンロードできます。
申請内容を審査し、助成額を指定口座に振り込みます。補助金は10万円を限度とし、10万円以下の場合はその額を補助します。

自動車改造費の助成

就労等に伴い、身体障がい者が運転する自動車の操行装置等の一部を改造する必要がある場合、事前申請のうえ、審査により助成対象となった方に10万円を上限としてその改造費を助成します。
改造を行う前に申請が必要です。補助金交付決定通知が届いてから、改造を行ってください。

対象者

以下のすべてに該当する場合が補助の対象となります。

  • 肢体不自由の身体障害者手帳(等級は問いません)を所持している
  • 改造する車の所有者の名義が、申請者(障がい者)本人、またはその配偶者、親族である
  • 直近の改造助成から5年以上が経過している
  • 身体障がい者の運転に直接必要な改造を行う
    車両の装飾品、アクセサリー、ランプ類、音響機器、シートの改造、ETC機器の設置等は対象外です。

補助金の申請に必要なもの

以下の書類を介護福祉課障害者福祉係に提出してください。様式は介護福祉課窓口で配布します。また、粕屋町ホームページからダウンロードできます。
申請内容を審査し、補助金交付決定通知を送付します。補助金交付決定通知が届いてから改造を行ってください。
車の改造後に補助金を交付します。

補助金の請求に必要なもの

以下の書類を介護福祉課障害者福祉係に提出してください。様式は介護福祉課窓口で配布します。また、粕屋町ホームページからダウンロードできます。
申請内容を審査し、助成額を指定口座に振り込みます。補助金は10万円を限度とし、10万円以下の場合はその額を補助します。

粕屋町障がい児放課後等対策事業(のびのびルーム)

粕屋町では以下の目的から、粕屋町社会福祉協議会に委託し、「粕屋町障がい児放課後等対策事業」を行っています。

  1. 放課後等の安全な居場所作り
  2. 障がい児を持つ親の就労支援
  3. 日常的にケアしている家族の一時的な休息

対象者

保護者の就労等により見守りがいない粕屋町在住の世帯であって、学童保育の対象にならない障がいのある小学生・中学生・高校生の方。

開催日時

  • 平日
    月曜から金曜(祝日、8月13日から8月15日、12月29日から翌年の1月3日は除く)までの、原則として放課後から午後6時まで
  • 長期休業日
    (春休み、夏休み、冬休み)及び学校休校日は、原則として午前8時半から午後6時まで

開催場所

粕屋町福祉センター内

事業の定員

  • 平日
    10名
  • 長期休業日及び学校休校日
    10名から15名

負担金

  • 平日
    150円(送迎が必要な方は別途50円)
  • 長期休業日及び学校休校日
    1日(4時間以上):300円
    半日(4時間以内):150円

お問い合わせ

郵便番号:811-2317
粕屋町長者原東6丁目5番10号福祉センター内
電話番号:092-938-6844
ファクス番号:092-938-6886
メールアドレス:kasuya-shakyoアットマークblue.ocn.ne.jp(アットマークは@に置き換えてください)

申し込み

事前に電話連絡の上、申込書を粕屋町社会福祉協議会(粕屋町福祉センター)まで取りに来てください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで

ふくおかまごころ駐車場制度

商業施設や公共施設の県と協定を結んでいただいた施設の駐車場を「ふくおか・まごころ駐車場」と位置づけ、障がいのある人や高齢者など利用証の交付を受けた人が利用できる制度を実施しています。

申請窓口は、福岡県各保健福祉事務所等です。
申請方法、対象者など、詳しくは福岡県のホームページをご覧ください。

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク.png

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 介護福祉課 障害者福祉係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。