開発行為等指導要綱に基づく事前協議
更新日:2023年9月28日
事前協議書の電子データを提出してください
令和4年4月1日から事前協議書の電子データの提出をお願いします。
提出物
これまでの協議書の紙ベース1式に加え、以下の表中「電子」にチェックのある図書の電子データ
事前協議添付図書一覧表(PDF:70.5KB)
提出方法
上記のデータをPDF形式として1つのファイルとして提出
原則メール又はCD-R等の電子媒体にて提出
図面に関してはCAD等から直接PDF化したものを使用し、できるだけ鮮明なものとしてください。
提出先
都市計画課宛てにメールで提出してください。
都市計画課メールアドレス:toshi@town.kasuya.fukuoka.jp
メール件名:事前協議書(修正)、申請者名、施工場所
ファイル名:同上(PDF)
- 送付後は電話で連絡ください。
- 提出後に図面等の修正が生じた場合は、原則メールで修正データを提出できます。
配布チラシ「事前協議書の電子データ提出について(お願い)」(PDF:461KB)
開発行為等指導要綱とは(平成28年4月1日一部改正)
粕屋町の都市環境をいかし、調和のとれた土地利用及び秩序ある都市形成を図るため、開発行為及び建設行為について、事業者の積極的な協力を求めるとともに、適切な指導及び規制を行うことにより、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動の確保並びに公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。(第1条)
適用範囲
- 専用住宅以外の用途を目的とした開発行為等でその敷地面積が500平方メートル以上のもの
- 集合住宅の開発行為等で、住戸数が4戸以上のもの
- 住宅建築を目的として行う開発行為又は分譲で、区画数が3区画以上のもの
- 市街化調整区域内で行われる開発行為
協議書の提出
都市計画課都市計画係に以下のものを提出してください。
- 事前協議提出図書の紙ベース一式
- 上記図書の一部の電子データ
受付期間:随時
協議期間:協議に概ね7日から10日間、その後協定書の締結までに概ね4日間程度です。
ただし、協議の内容、開発行為等の規模により期間を要する場合もあります。
事前協議の流れ
手続きについては、下記の手引きをご確認ください。
粕屋町開発行為等指導要綱の手引(PDF:419KB)
様式
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このページに関する問い合わせ先
都市政策部 都市計画課 都市計画係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0208(直通)
ファクス番号:092-938-3150