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粕屋町

地区計画に関する届出

更新日:2024年8月2日

地区計画の区域内における行為の届出

都市計画法第58条の2の規定により、地区計画の区域内で建築行為等を行う場合は届出が必要です。
粕屋町では、7地区で地区計画を都市計画決定しています。

地区計画とは

地区計画の届出制度とは、地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、みなさんが土地の区画形質の変更をしたり、建築物などの建築をしたり、建築物などの用途を変更するときに、建築確認の申請などに先立ち、その設計内容などについて粕屋町へ届出をしていただくものです。

この届出の内容と地区計画の内容との適合について、粕屋町が事前に確認することにより、地区計画の実現を図っていきます。

届出が必要な行為とは

地区計画のうち地区整備計画が定められている区域内では、次の事項に該当する行為は、工事に着手される30日前までに届出が必要です。

届出が不要の場合や協議だけで足りる場合もありますので、事前に都市政策部都市計画課までお問い合わせください。

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築又は工作物の建設
  3. 建築物等の用途の変更
  4. 建築物等の形態又は意匠の変更
  5. 木竹の伐採

届出様式

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このページに関する問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0208(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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